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『教育研修費』を全社一丸で只今精査中。 

 

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

私達に休みボケなどしているヒマなし??

今月は3月決算法人の申告業務があります。

国税庁のデータ(平成27年度)によれば、
決算月別のベスト3は以下の通りです。

 

 

*1位  3月(19.3%)
*2位  9月(10.9%)
*3位 12月(10,1%)

 

 

ダントツで3月決算が多いですね。

当社も今月は、オール土曜日出勤です。

10連休前の土曜日も全員出勤でした。

オンとオフのメリハリをつける。

やる時は徹底し、集中力をもって仕事する!

働かざる者、食うべからず。

その代わり、休む時は中途半端に休まず、
しっかり連休を取り、プライベート充実を!

これが当社の労務管理の基本精神です。

GW明けの初日、私は社内マネジメントに専念でした。

毎月定例のTFP大学(社員研修)を実施。

仕事モードにスイッチを入れ、闘魂を注入しました。

(笑)

10連休でしっかり英気を養った
スタッフは皆、頑張ってくれるでしょう。

3月決算法人の申告業務を推進する中で、
特別に当社が今注力しているのが【教育研修費】の精査です。

人材教育に力を入れるクライアントの
節税チャンスを100%活かす。

そんなスタンスで今、全社一丸で臨んでおります。

なぜなら、2019年3月決算法人より、
新たな減税メニューが施行されたからです。

それは【所得拡大促進税制の拡充版の創設】です。

今年の3月決算法人、つまり、

平成30年4月1日以後開始事業年度
より新たに適用されることになりました。

 

 

所得拡大促進税制とは何か??

 

 

▼人件費 … 前年対比1.5%以上UP

⇒ 人件費UP額の15%の【税額控除】

 

 

税額控除とは、最も理想的な節税メニューです。

いったん計算された法人税額から
もうひと押しダイレクトに税額を差し引く。

そんな減税制度です。
よって、節税するためにわざわざ、
政策的に経費を増やす必要はありません。

いわば、決算書にキズをつけなくても、
税効果が得られるのです。

そして今回さらに下記の拡充が行われました。

 

 

▼人件費 … 前年対比2.5%以上UP

▼教育訓練費 … 前年対比10%以上UP

or   経営力向上計画の認定証明あり

⇒ 人件費UPの25%の【税額控除】

(注)上限:法人税額の20%

つまり、人件費だけでなく、【教育研修費】

を前年より10%以上アップする。

そうすれば、税額控除において

 

【プラス10%】

 

のプレミアムが付くのです。

社員が外部の研修やセミナーに参加する。

このコストを100%生きガネにする。

そのためには、上記の税効果だけで満足してはいけません。

 

 

教育研修費には厚生労働省の【助成金】

の受給チャンスがあります。

例えば、人材開発支援助成金には以下のメニューがあります。

 

 

▼一般訓練コース

*1人1時間あたり

⇒ 380円(最大480円)

⇒ 経費助成30%(最大45%)

▼特定訓練コース

*1人1時間あたり

⇒ 760円(最大960円)

⇒ 経費助成45%(最大60%)

 

 

また、教育研修を受けるために有給休暇を
特別に付与する制度を導入すれば、

 

▼教育訓練休暇付与コース

*30万円(最大36万円)

 

という制度もあります。

産労総合研究所による、
教育研修費用の実態調査結果は以下の通り。

 

▼社員1人あたりの教育研修費用

*2017年度実績額 38,752円

*3年連続で増加

*前回調査より1,575円UP

▼教育予算の増減状況

*前年より増加した企業 … 53%

 

 

上記費用には、社員の時間コストに相当する
人件費は含まれていません。

教材費や外部講師費用など直接要したコストの集計額です。

ただ上記調査には上場企業もかなり含まれています。

 

 

「なあんだ。ちょっと安心したよ。

上場企業と中小企業は違うからね。

中小企業が1人4万円近くも、
社員教育にお金をかけられないよ。

日常業務が忙しくて、
社員を教育している暇もないしね。」

 

 

しかし、本当にこれでよいのでしょうか?

確かに全社ベースの教育研修費総額では、
上場企業に太刀打ちできないでしょう。

逆立ちしても、かないっこなし。

しかし、私たち中小法人においても、

 

【社員1人あたり】の教育研修費用

 

は上場企業に負けるわけにはいきません。

規模では劣っても、質では負けられない。

ただお金の面は心配無用!

なぜなら、社員教育にお金をかければ、

 

▼優遇税制(国税庁)

▼助成金(厚生労働省)

 

のダブル支援が受けられるからです。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

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