こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
2019年税制改正では、ドクター先生に朗報もあります。
2019年度税制改正では、中小法人のみならず、
医療業界の投資促進税制も整備されました。
▼医療用機器の特別償却の2年延長決定
(注)
機械装置&器具備品500万円以上に加え、
厚労大臣が指定したもの
⇒ 今後見直しが行われる予定
そして、【拡充】の特別償却制度あり!
▼医療機関の勤務時間短縮に資する資産の特別償却
⇒ 取得価額の15%の特別償却OK
これは、医師先生の働き方改革推進の一環として、
勤務医の長時間労働を是正するため、
▼器具備品&ソフトウェア 1台30万円以上
があった場合に節税チャンスがあります。
上記器具備品には医療用機器も含みます。
金額基準が30万円以上と比較的少額のため、
取り組みやすい優遇税制と言えるでしょう。
但し、原則としてPC・タブレット・スマホは対象外です。
詳細は顧問社労士にご相談ください。
私どもTFPグループでは、社労士法人トップ労務マネジメント
にてご対応可能です。
ただ理事長先生にお願いしたいのは、
税効果の享受だけで満足してはいけないということ。
厚労省の助成金において、
▼時間外労働等改善助成金勤務間インターバル導入コース
(助成金最大50万円)
と組み合わせて下さい。
この助成金の対象は、医療法人の場合、
出資額5000万円以下 or 常時労働者数100人以下です。
以上を実行すれば、勤務医の労働環境整備の投資コストの
回収効果がダブル(税効果&助成金)で得られます。
先日、厚労省は医師の働き方改革を議論する有識者検討会で、
地域医療を担う医師らの残業時間の上限として、
『年1900~2000時間』
とする制度案を示しました。
これを特例的に平成47年度末まで認めるとか。
これは、月に換算すると約160時間となり、
いわゆる過労死ライン(月平均80時間)の約2倍です。
この特例措置を受ける場合、終業から次の始業までの一定時間
の休息を確保する『勤務間インターバル』を9時間、
連続勤務を28時間とすることを義務付けています。
しかし、これは今年4月に施行される働き方改革関連法で、
一般労働者に定められた残業上限(休日出勤含み年960時間)
の約2倍となる水準です。
よって、検討会では「長すぎる」との指摘も出たそうです。
将来的には厚労省も勤務医の残業上限は「年960時間」とする
方針ですが、厚労省の調査では勤務医の約1割が年間残業1920
時間を超えており、当面は平成47年度末までの特例措置で対応
するとのことです。
病院経営の現場で見られる、深刻な労務管理の課題ですね。
労務環境整備にはコストもかかります。
だからこそ、税効果&助成金の相乗効果のチャンスは、
積極果敢に活かして頂きたいと思います。
今日も経営の舵取りを楽しみましょう。