ブログ

【医師先生に朗報】2019年度税制改正大綱《その6》

 

 

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

2019年税制改正では、ドクター先生に朗報もあります。

2019年度税制改正では、中小法人のみならず、
医療業界の投資促進税制も整備されました。

 

 

▼医療用機器の特別償却の2年延長決定

 

 

(注)

機械装置&器具備品500万円以上に加え、
厚労大臣が指定したもの

⇒ 今後見直しが行われる予定

 

 

 

そして、【拡充】の特別償却制度あり!

▼医療機関の勤務時間短縮に資する資産の特別償却

⇒ 取得価額の15%の特別償却OK

 

 

これは、医師先生の働き方改革推進の一環として、
勤務医の長時間労働を是正するため、

 

 

 

▼器具備品&ソフトウェア 1台30万円以上

 

 

があった場合に節税チャンスがあります。

上記器具備品には医療用機器も含みます。

金額基準が30万円以上と比較的少額のため、
取り組みやすい優遇税制と言えるでしょう。

但し、原則としてPC・タブレット・スマホは対象外です。

詳細は顧問社労士にご相談ください。

私どもTFPグループでは、社労士法人トップ労務マネジメント

にてご対応可能です。

 

 

 

ただ理事長先生にお願いしたいのは、

税効果の享受だけで満足してはいけないということ。

 

 

厚労省の助成金において、

 

 

▼時間外労働等改善助成金勤務間インターバル導入コース

(助成金最大50万円)

 

 

と組み合わせて下さい。

この助成金の対象は、医療法人の場合、

出資額5000万円以下 or  常時労働者数100人以下です。

 

 

以上を実行すれば、勤務医の労働環境整備の投資コストの
回収効果がダブル(税効果&助成金)で得られます。

 

 

先日、厚労省は医師の働き方改革を議論する有識者検討会で、

地域医療を担う医師らの残業時間の上限として、

 

 

『年1900~2000時間』

 

 

とする制度案を示しました。

これを特例的に平成47年度末まで認めるとか。

これは、月に換算すると約160時間となり、

いわゆる過労死ライン(月平均80時間)の約2倍です。

この特例措置を受ける場合、終業から次の始業までの一定時間

の休息を確保する『勤務間インターバル』を9時間、

連続勤務を28時間とすることを義務付けています。

しかし、これは今年4月に施行される働き方改革関連法で、

一般労働者に定められた残業上限(休日出勤含み年960時間)

の約2倍となる水準です。

よって、検討会では「長すぎる」との指摘も出たそうです。

 

 

将来的には厚労省も勤務医の残業上限は「年960時間」とする

方針ですが、厚労省の調査では勤務医の約1割が年間残業1920

時間を超えており、当面は平成47年度末までの特例措置で対応

するとのことです。

 

 

病院経営の現場で見られる、深刻な労務管理の課題ですね。

労務環境整備にはコストもかかります。

だからこそ、税効果&助成金の相乗効果のチャンスは、
積極果敢に活かして頂きたいと思います。

今日も経営の舵取りを楽しみましょう。

アーカイブ

ブログTOPへ

日々是精進ブログはこちら
新型コロナ特設サイトはこちら
個別無料相談の詳細はこちら
  • 助成金&補助金で新型コロナ禍をチャンスに変える方法
  • 「令和時代にお金を賢く残す社長の新ルール」
  • お金を残す「社長の資産防衛の新常識」
  • お金を残す「社長の資産防衛術」
  • 「ずっとお金持ち」の人成金で終わる人
  • オーナー社長の「財務対策4つの急所」
  • 社長と会社のお金を残す力“養成”講座
  • 社長は「会社のお金」をこう残せ!
  • 小さな会社の社長のお金を残すために絶対必要な本
  • 社長のお金を残す財務プロジェクト作戦指南書
お問い合わせ
よくある質問