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【仮装通貨の時価評価考】2019年税制改正大綱《その3》

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

2019年度税制改正大綱の中で、今日は『法人での仮装通貨の時価

評価の明確化』について紹介します。

法人にて仮装通貨を保有する経営者は、要チェックです。

 

これまでは、法人が期末に保有する仮装通貨の評価方法について、

取扱いが明確化されていませんでした。

そのため、期末において保有する仮装通貨を時価評価するのか、

原価で評価するのか、判断に迷うところがありました。

ただ今回の税制改正で【時価評価】が明文化されました。

つまり、期末時の時価が取得原価と比較して、以下のように

なっていれば、法人の損益に影響が生じます。

 

 

▼期末の時価 > 取得原価 ⇒ 評価益

▼期末の時価 < 取得原価 ⇒ 評価損

 

 

適用開始時期は2019年4月1日以後に終了する事業年度からです。

なお、仮装通貨の一単位当たりの譲渡原価の算出方法としては、

移動平均法または総平均法となります。

また、仮装通貨の譲渡損益の計上時期は、その譲渡にかかる契約を

した日です。

 

 

そして今日、経済界に衝撃のニュースが飛び込んできました。

日産元会長のカルロス・ゴーン氏の再逮捕です。

報道によれば、平成20年10月にゴーン氏自身の資産管理法人と

新生銀行との間で契約したデリバティブ取引で生じた約18億5千万円

の評価損について、資産管理法人から日産に付け替えたとか。

このデリバティブは、通常より有利なレートで外貨と交換できる

為替スワップ取引だったそうです。

ゴーン氏は、日産からの報酬を円建てで受け取っていたが、

生活の大半は海外のため、安くドルが買えるこの契約に大きな関心を

寄せ、自身の資産管理法人名義で契約したとか。

しかし、リーマンショックの影響で、急激な円高となり、巨額の評価損

を抱えることになり、銀行側が持ちかけた追加担保提供の代わりに、

日産への契約付替えを指示したと見られています。

 

 

事の真偽はわかりませんが、この報道と今回の税制改正からの学びと

しては、経営者は金融商品関係の時価評価には十分注意を払うべしと

いうことになるでしょう。

万一、営業外取引である金融商品の評価損により、本業の営業利益が

吹っ飛んでしまえば、経営基盤に大打撃です。

経営者は本業に集中すべきです。

もし仮装通貨や株式取引がしたいなら、本業の法人では絶対にやらず、

個人、または資産管理法人(=プライベートカンパニー)で行うべし。

 

 

カレーハウスCoCo壱番屋の創業者で、東証一部上場を果たし、

最も大きいカレーレストランチェーンのギネス世界記録認定を

受けた名経営者の宗次徳二氏にこんな名言があります。

…………………………………………………………………………………………

経営者は本業のこと以外に気を取られてはいけないんです。

お客様や取引先、

そして社員のことを常に考えなければなりません。

やはり、商売の基本というのは、

コツコツと地道に足を付けて一生懸命にお客様のために

頑張ること。

そうすれば、急激な成長はしなくても、5年・10年の

スパンで見れば、ずっと右肩上がりで続くんです。

………………………………………………………………………………………………

素晴らしいお言葉ですね。

また、ココイチでカレーが食べたくなりました。(笑)

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

 

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