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【住宅ローン減税 vs 社宅化】2019年税制改正大綱《その2》

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

2019年度税制改正大綱の中で、今日は『住宅ローン控除減税の

3年延長』について紹介します。

今回の税制改正大綱の柱は、消費増税対策です。

来年10月より10%になる旨が正式に明記されました。

そこで、平成31年10月1日~平成32年12月31日までに

居住の用に供した場合、所得税の減税期間を従来の10年から

3年の延長とし、計13年となりました。

 

 

一般住宅における住宅ローンの減税額については、

以下のいずれか少ない額となります。

 

 

▼年末残高(上限4000万円)×1%

▼{住宅購入額-住宅に含まれる消費税額}(上限4000万円)

×2%÷3

 

 

しかし、私どもは顧問先のお客様に対し、このようにアナウンス

しなければなりません。

 

 

「この税制改正は一般大衆向けのメニューなので、

経営者の皆さんにおいてはスルーして頂いて問題なし」

 

 

住宅ローン控除というのは戦後、長期間続いてきた政策です。

もともとマイホームは、上流階級の人だけが保有できるものでした。

なぜなら、庶民は高くて手が出なかったからです。

しかし、ここで銀行と保険会社が登場します。

銀行からお金を借りれば、サラリーマンでも家を買うことができる。

住宅ローンを背負ったサラリーマンは、一生けん命会社で働き、

金利を払って、返済してくれます。

万一、世帯主が不慮の事故で亡くなっても、残された家族は安心して、

家に住み続けることができます。

なぜなら、「団体信用生命保険」でお金が戻ってくるからです。

つまり、庶民がマイホームを購入するために、銀行と保険会社は、

なくてはならない存在なのです。

だから、政府は過剰なまでに、これらの業界を保護してきたのです。

 

以上のように、住宅ローンは元来、庶民のための仕組みであるため、

トップリーダーの経営者は一線を画すべきであると考えられます。

 

よって、私どもが常日頃より提唱しているのは『社宅化』です。

経営者個人名義の自宅不動産を資産管理法人に売却するのです。

そうすれば、以下の支出が損金計上できます。

 

 

▼自宅建物の減価償却費

▼固定資産税

▼ローン金利(完済するまで全額損金計上OK)

 

 

今回の税制改正にて、控除期間が13年に延長になったとはいえ、

上記の損金計上効果に比べれば、小さいものです。

しかし、経営者個人から資産管理法人に対し、社宅家賃を支払う必要

があります。でも、心配ご無用です。

役員社宅の家賃計算式は、通達で定められており、世間相場よりも

有利になる結果が多いのです。

但し、床面積240㎡を超える豪華社宅の場合、通達で定める計算式が

適用できませんので、ご注意ください。

 

 

経営者にとって、自宅は100%“憩いの空間”ではありません。

仕事とプライベートはボーダレスです。

自宅でも仕事のことを考えている経営者は多いでしょう。

身体は休めていても、頭の中は常に仕事のことを考えている。

そんな宿命にあるのが、経営者なのです。

私どものクライアントは、高収益企業を率いるオーナーが多いため、

特にこの傾向は強く見えます。

よって、社宅化して、自宅不動産にかかる経費を資産管理法人にて

損金計上する。

これは、経営者の日常の動きの実態から考えれば、

合理性はあると言えるのです。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

 

 

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