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「そだねー」と税務署や労基署に言ってもらえない??

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

先日、今年の流行語大賞が発表。年間大賞は以下の四語。
「そだねー」

 

これは今年2月の平昌五輪カーリングの
女子日本代表による試合中のかけ声。

受賞理由は以下の通り。

 

「トップアスリートから発せられる、
のんびりとしたやりとりは、

ほっとする一息をもたらしてくれた。

マイペースで仲間を尊重し合いながら、
スペシャルな結果を出す、

平成世代の実力を見せつけてくれた。」

 

素晴らしいですね。おめでとうございます!

ビジネスの場面において「そだねー」というフレーズをそっくりそのまま、
使うことはさすがにありませんが、

 

 

「そうですね」

「そのとおりですね」

 

 

と相手から同意を得る。これは大切なことです。

私たち士業においても調査の際に、
▼税務署

▼労働基準監督署

 

から以下に同意を得るか?

そのうえで、クライアントをお守りできるか?

これは士業の腕の見せ所です。

中小企業経営者から私たち士業に対し、お叱りの声として多いのが、

 

「おたくは一体どこを見て、仕事をしているのか!?

税務署や労基署の回し者じゃないの??

独立公正の立場なんでしょ!?」

 

 

です…(汗)

税務署や労基署の『署』は所(ところ)ではありません。

読み仮名は同じ『ショ』でも、都道府県税事務所や市役所の

『所(ショ)』とは違いますね。

よって、『署』のつくお役所は目がヨコに付いている??
やはり怖いところ??

 

 

税法も労働基準法も経営者にとっては理不尽な条文もあります。

なぜなら、簡単に言えば、立法趣旨は以下の通りだからです。

 

▼税法 = 税金を取るための法律

▼労働基準法 = 労働者を保護するための法律

 

よって、税務署や労基署との折衝は、基本的に

逆風下の戦いになることが多い。

しかし、だからと言って、簡単に屈してはいけません。

 

 

『大切なものを守り抜く』

 

という覚悟を持ってほしいのです。

そうすれば、税法や労基法の中にも“希望の光”

を見い出すことができます。

例えば、以下の条文の存在を知っておくべし。

 

 

▼労働者及び使用者は、労働協約、就業規則
及び労働契約を遵守し、

誠実に各々その義務を履行しなければならない。

(労働基準法2条)

 

 

 

▼使用者は、年次有給休暇を労働者の
請求する時季に与えなければならない。

但し、請求された時季に年次有給休暇を与えることが、

事業の正常な運営を妨げる場合、
使用者は他の時季にこれを与えることができる。
(労働基準法39条5項)

 

 

▼就業規則で制定している場合、

*1回の額が平均賃金の1日分の半額の減給制裁OK

*総額が一賃金支払期における
賃金総額の10分の1の減給制裁OK

(労働基準法91条)

 

 

 

また、個人増税の流れの中でも、
所得税法における“希望の光”は以下の通り。

 

▼次に掲げる所得については所得税を課さない。

*非課税とされる旅費の範囲は、
その旅行に必要な運賃、宿泊料等の支出に
充てるものとして支給される金品のうち、

その旅行の目的、旅行者の職務内容及び地位等からみて、

その旅行に通常必要とされる支出とする。

(所得税法9条)

 

 

認定医療法人制度改正においては、
持分ありから持分なしに移行する際の要件として、

 

 

『株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと』

 

という規定があります。

よって、MS法人を有する理事長先生が大変ナーバスに

なっておられるケースが多くなっています。

しかし、厚労省のQ&Aには以下のように明文化されています。

 

 

▼医療法人の役員がMS法人を設立していることのみをもって、

『特別の利益を与えない』との要件を満たさないこと

とはならないものと思われる。

例えば、医療法人とMS法人との間に取引がある場合において、

その取引が『特別の利益を与えること』

に該当するかどうかは、個別の事案に応じて、

その対価の適正性など様々な事情を勘案して、
総合的に判断するものと思われる。

(厚生労働省Q&A)

 

税法や労働基準法には、膨大な数の条文や規定があります。

しかし、私(岩佐)のような頭の悪い人間でも、

 

『大切なものを守り抜く』

 

という信念を持てば、

 

 

“希望の光  =  経営者をお守りする条文”

 

を見い出せることができます。

クリスマスの時期になると、街中でよく耳にする名曲がありますね。

山下達郎氏の『Christmas Eve』♪

若き日の青春時代から今日のオッサンに至る日まで、

クリスマスの時季にあちこちから私(岩佐)は耳にしました。

まさに私(岩佐)の半生を彩る曲と言えるかもしれません。

(笑)

しかし、山下達郎氏の名曲はこれだけではありません。

 

『希望という名の光』♪

 

この曲の歌詞は以下の通り。

……………………………………………………

この世でたったひとつの
命を削りながら
歩き続けるあなたは
自由という名の風

底知れぬ闇の中から、
かすかな光のきざし

探し続ける姿は
勇気という名の船

(中略)

運命に負けないで
たった一度だけの人生を
何度でも起き上がって
立ち向かえる力を送ろう

……………………………………………………

 

私(岩佐)にはこの歌詞の中の

 

 

▼あなた

= 自由という名の風

= 勇気という名の船

= 経営者

 

 

に聞こえてしまうのです。

こう聞こえるのは私(岩佐)の耳がおかしいのでしょうか??

(笑)

 

古今東西の名経営者たちも『希望』をキーワードに
数々の名言を残しています。

……………………………………………………

「燃える闘魂」を持っていれば、
人生はがらりと変わる。

【希望】を持つことで人生の回転が変わり、
いい方向に進んでいく。

(柳井正氏)

 

 

 

経営者はどんな場合でも、
経営意欲を失ってはいけない。

【希望】を持ち、
【希望】を持たせてやらなければ。

(松下幸之助氏)

 

 

私が創業した京セラはもともと中小零細企業です。

私は社員が【希望】を持てる会社にしたい
という一心でやってきました。

それには何が大事かというと「思い」です。
それも非常に強い思いが必要になる。

(稲盛和夫氏)

……………………………………………………

 

“希望”を胸に対応をすれば、

 

「そだねー」もとい「そうですね」

と税務署や労働基準監督署から
同意を得られる可能性が広がるのです。

今日も社長業を楽しみましょう。

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