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ふるさと納税の過熱ぶりに待った!?

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こんにちは、大阪駅前の税理士法人トップ財務プロジェクトの岩佐孝彦@

税理士です。

本日の日経新聞に、ふるさと納税に関する記事が出ていました。

ふるさと納税は2008年に導入。

2000円の負担で、所得に応じた上限の範囲内で納税先を選べます。

例えば、出身地に1万円を寄付すると、居住地への納税が8000円減額。

その際、出身地が返戻割合5割に相当する5000円相当の返戻品を贈ると、

差引3000円得する制度です。

ここ2年間で急増しました。弊社でも、先日の所得税確定申告時期には

大量の顧問先のお客様のふるさと納税の処理をしました。

 

 

しかし、急に流行ったものには何らかの歯止めがかけられるのが世の常。

総務省は今月1日に出した通知に各自治体が対応に頭を痛めているとか。

返戻品について、総務省は以下のような細かい制限を加えました。

 

 

▼返戻は3割以下

▼時計・カメラ・楽器・家具などの資産性の高いものはダメ

▼換金の困難性、経済効果のいかんにかかわらずダメ

 

 

例えば、栃木県那須町は3月後半のふるさと納税の申込件数が駆け込み需要

で前年比4.5倍に達したそうです。和牛や乳製品の返戻品が人気だとか。

 

 

秋田県羽後町は、高級時計「MINASE(ミナセ)」を返戻品にしたところ、

8倍に寄付額が膨らみました。切削工具などを作る地元の協和精工が育てた

地方発の全国ブランドだとか。

 

 

ただ今回の総務省からの通知により、これまで人気が高かった返戻品も

変更を余儀なくされるかもしれません。

また、返戻品3割という制限についても、送料や委託手数料をどう含めるかは

詳細はまだ決まっていないそうです。

今年もふるさと納税を考えておられる方は要マークですね。

 

 

 

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