こんにちは、大阪駅前の税理士法人トップ財務プロジェクトの岩佐孝彦@
税理士です。
本日の日経新聞に、ふるさと納税に関する記事が出ていました。
ふるさと納税は2008年に導入。
2000円の負担で、所得に応じた上限の範囲内で納税先を選べます。
例えば、出身地に1万円を寄付すると、居住地への納税が8000円減額。
その際、出身地が返戻割合5割に相当する5000円相当の返戻品を贈ると、
差引3000円得する制度です。
ここ2年間で急増しました。弊社でも、先日の所得税確定申告時期には
大量の顧問先のお客様のふるさと納税の処理をしました。
しかし、急に流行ったものには何らかの歯止めがかけられるのが世の常。
総務省は今月1日に出した通知に各自治体が対応に頭を痛めているとか。
返戻品について、総務省は以下のような細かい制限を加えました。
▼返戻は3割以下
▼時計・カメラ・楽器・家具などの資産性の高いものはダメ
▼換金の困難性、経済効果のいかんにかかわらずダメ
例えば、栃木県那須町は3月後半のふるさと納税の申込件数が駆け込み需要
で前年比4.5倍に達したそうです。和牛や乳製品の返戻品が人気だとか。
秋田県羽後町は、高級時計「MINASE(ミナセ)」を返戻品にしたところ、
8倍に寄付額が膨らみました。切削工具などを作る地元の協和精工が育てた
地方発の全国ブランドだとか。
ただ今回の総務省からの通知により、これまで人気が高かった返戻品も
変更を余儀なくされるかもしれません。
また、返戻品3割という制限についても、送料や委託手数料をどう含めるかは
詳細はまだ決まっていないそうです。
今年もふるさと納税を考えておられる方は要マークですね。