こんにちは、大阪駅前の税理士法人トップ財務プロジェクトの
岩佐孝彦@税理士です。
昨日は、ヒューマンネットワーク主催の医療法人向けセミナーの講師
を務めました。
医療法人の理事長先生は、一般企業の経営者よりもさらに増税の波
にさらされています…(汗)
社会的地位が高くていらっしゃるがゆえに、国の“取れるところから
取れ”のターゲットになっていらっしゃるのかもしれません。
医療法人の理事長先生が資産防衛を図るうえで直面するのが
“2つの壁”です。それは、医療法の“壁”と税法の“壁”です。
▼医療法の“壁”
①医療法人は、非営利。(医療法第7条)
②医療法人は、剰余金の配当禁止。(医療法第54条)
③税務署以外に、各都道府県の医務課に事業報告等の
義務あり
④第7次医療法改正~平成28年9月28日公布
*医療法人の経営の透明性の確保及びガバナンスの強化
*医療法人の理事と監事の責任の明文化
*メディカルサービス(MS)法人との関係の報告
<取引金額>
・事業収益又は事業費用が1,000万円以上であり、かつ当該
医療法人の当該会計年度における総事業収益又は総事業費
の10%以上を占める取引
・事業外収益又は事業外費用が1,000万円以上であり、かつ
当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業
外費用の10%以上を占める取引
<資金貸借・売買>
・資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引
の総額が、1,000万円以上であり、かつ当該医療法人の総
資産の1%以上を占める取引
▼税制の“壁”
*医療法人の理事長先生は、法人&個人の両面で公的制度(中小
企業基盤整備機構など)による資産形成が実行不可能
・医療法人の理事は【小規模企業共済制度】に加入不可
・医療法人は【中小企業倒産防止共済制度】は加入不可
ドクター先生から近年よく聞かれるのは、
「こんなに税金が高いと、労働意欲が失せる」
という声です。これは大きな経済的損失だと思います。
医療という崇高な世界に携わっていらっしゃる先生方の資産
をお守りするためには、生きた税法の知恵が必須です。
今日も経営の舵取りを楽しみましょう。