こんにちは、大阪駅前の税理士法人トップ財務プロジェクトの岩佐孝彦@税理士です。
平成29年度税制改正大綱が先週金曜日に政府より発表されました。
税制改正項目にうまく対応するためのフレームワークは、
▼減税メニュー … 積極果敢に攻め、節税チャンスを掴み取る
▼増税メニュー … 守りを固め、防衛策を張り巡らす
そこで、今日は【減税メニュー】の紹介です。
平成29年度税制改正の減税項目は大きく3つあります。
話を単純化するために超シンプルに解説しますので、ご了承下さい。
▼その1 配偶者控除の見直し
⇒ パート主婦の戦力活用に活かせ!
《現行》
●配偶者控除38万円あり … 年収103万円以下
⇒ 配偶者の所得税ゼロ(夫の年収制限なし)
●配偶者特別控除あり … 年収103~141万円
⇒ 年収105万円超で減額、141万円超で控除ゼロ
《今後》
●配偶者控除38万円 … 現行のまま
⇒ 夫の年収制限 1220万円まで!
●配偶者特別控除 … 年収150~201万円
⇒ 年収150万円超で減額、201万円超で控除ゼロ
年末調整のこの時期になると、毎年クライアントからのリクエストで、よくあるのが…
▼配偶者控除(所得税)を受けたいパート主婦がいる場合
⇒ 年収103万円を超えるパートの名前を教えてほしい
▼健康保険扶養だけは受けたいパート主婦がいる場合
⇒ デッドラインは年収130万円までにしたい!!
私どものオフィスにおいても、パート主婦の母性愛は良い社風づくり
に貢献してくれています。
この改正は【平成30年度(来々年)】から!
パート主婦の戦力アップにつなげたいですね。
▼その2 賃上げ促進税制の拡充
⇒ 社員を大事にしている企業に追い風!!
《現行》
●人件費が前年対比5%以上アップ
⇒ 税額控除額 … 人件費アップ額×10%
《今後》
●人件費が前年対比2%以上アップ
⇒ 税額控除額 … 人件費アップ額×22%
この改正は中小企業にとってデカい!!
要件の基準のバーが低くなり、さらに減税額が大きく!!
12月11日付の日経新聞朝刊一面の特集記事にこんな記載がありました。
(下記引用)
「人件費は少しでも少ない方がいい。
賢い企業はそんな常識と一線を画し、
働き手の意欲を引き出すためにお金をうまく使う。
その決断が成長できる企業か否かを決める。
人件費は企業の成長の原資である。」
さらにパワーアップした【賃上げ促進税制】をうまく使い、
従業員の物心両面からの幸福の追求に邁進したいところですね。
▼その3 中小企業経営強化税制の創設
今年3月までの太陽光発電の即時償却(現在は特別償却50%)に加え、
機械装置や工具備品も一定の要件を満たせば、生産性向上設備減税の上乗せ措置
として来年3月までの導入で、即時償却がOKとなっています。
それが、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに事業の用に供したもの
も即時償却の対象になりました。
(税額控除との選択適用、税額控除の上限:法人税額の20%)
機械関係の即時償却はまだ続きます!!
時流に乗る!
これは税務戦略にも大切です。
後日、増税メニュー編も紹介します。
今日も社長業を楽しみましょう。