こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
明日は彦根に遠征です。
湖東名士の相続税申告推進中。
先般ご訪問した際に、
多賀神社の高級和菓子をご馳走になり、
“お多賀さん”
の存在を知りました。
伊勢神宮に並ぶほどの
由緒ある神社なんですね。
豊臣秀吉公も
太閤橋や庭園を寄進したとか。
現在執筆活動中で、
時間が取れないので、
5月の遺産分割協議書の調印式の前に
湖東名士に敬意を表し、
身を清めるべく、
しっかり参拝したいと思います。
さて、前回は社員の経済的利益について、
考察しました。
今回は、社長の経済的利益です。
経済的利益は別名、
「フリンジベネフィット」
と言われます。
社長だけが享受した
フリンジベネフィットは、
【役員賞与認定】
が税務上の処理のセオリーです。
マリンスポーツが趣味の社長が、
法人の経費で、
モーターボートを購入した。
モーターボードの使用実態は、
社長オンリー。
これは役員賞与認定です。
役員賞与認定されると、
▼個人 … 給与課税
⇒ 源泉徴収税額の追徴
▼法人 … 損金不算入
⇒ 法人税額の追徴
のダブル課税となります。
税務署側から見れば、
“一粒で二度美味しい”
論点となります。
課税当局から見れば、
追徴課税を効率的に行える訳です。
但し、ここで言う役員賞与は、
「事前確定届出給与を除く」
点にご注意ください。
事前確定届出給与は、
社会保険料の適正化対策を兼ねて、
実行されるケースが多いですが、
▼決算承認決議の株主総会から
1ヶ月以内
または
▼会計期間開始から4ヶ月以内
のいずれか早い方と、
税務署への提出期限が
定められています。
このように事前確定届出は、
その名の通り、
事前に税務署に届出を提出したうえで
役員賞与を支給するメカニズムです。
適正に届出を提出しておけば、
ダブル課税になりませんので、
どうぞご安心下さい。
以上、四角四面の杓子定規のお話。
前述の
モーターボート購入費用に対し、
役員賞与認定課税を回避したいなら、
「社員も利用している状況」
が必要条件です。
そうすれば、
福利厚生費として損金経理できます。
また、戦略的エビデンスとして、
以下の整備が必要です。
▼取締役会議事録(購入目的)
▼ボート利用規程(社員も運転免許)
▼ボート利用実績管理表
▼ボート利用時の集合写真
社長がフリンジベネフィットを
享受する場合、
「美味しい饅頭を一人で食べない」
という理念が肝要になります。
社長だけでなく、社員と共に享受する。
そんなフリンジベネフィットである
点が立証できれば、
役員賞与としての
ダブル課税は回避できるのです。
今日も社長業を楽しみましょう。