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【役員賞与認定】美味しい饅頭を一人で食べるな。

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

明日は彦根に遠征です。

湖東名士の相続税申告推進中。

 

先般ご訪問した際に、

多賀神社の高級和菓子をご馳走になり、

“お多賀さん”

の存在を知りました。

 

伊勢神宮に並ぶほどの

由緒ある神社なんですね。

豊臣秀吉公も

太閤橋や庭園を寄進したとか。

 

現在執筆活動中で、

時間が取れないので、

5月の遺産分割協議書の調印式の前に

湖東名士に敬意を表し、

身を清めるべく、

しっかり参拝したいと思います。

さて、前回は社員の経済的利益について、

考察しました。

今回は、社長の経済的利益です。

 

経済的利益は別名、

「フリンジベネフィット」

と言われます。

 

社長だけが享受した

フリンジベネフィットは、

【役員賞与認定】

が税務上の処理のセオリーです。

マリンスポーツが趣味の社長が、

法人の経費で、

モーターボートを購入した。

 

モーターボードの使用実態は、

社長オンリー。

これは役員賞与認定です。

 

役員賞与認定されると、

 

▼個人 … 給与課税

⇒ 源泉徴収税額の追徴

▼法人 … 損金不算入

⇒ 法人税額の追徴

 

のダブル課税となります。

 

税務署側から見れば、

 “一粒で二度美味しい”

論点となります。

 

課税当局から見れば、

追徴課税を効率的に行える訳です。

但し、ここで言う役員賞与は、

「事前確定届出給与を除く」

点にご注意ください。

 

事前確定届出給与は、

社会保険料の適正化対策を兼ねて、

実行されるケースが多いですが、

 

▼決算承認決議の株主総会から

 1ヶ月以内

 

または

 

▼会計期間開始から4ヶ月以内

 

のいずれか早い方と、

 

税務署への提出期限が

定められています。

 

このように事前確定届出は、

その名の通り、

事前に税務署に届出を提出したうえで

役員賞与を支給するメカニズムです。

 

適正に届出を提出しておけば、

ダブル課税になりませんので、

どうぞご安心下さい。

 

以上、四角四面の杓子定規のお話。

前述の

モーターボート購入費用に対し、

役員賞与認定課税を回避したいなら、

 「社員も利用している状況」

が必要条件です。

 

そうすれば、 

福利厚生費として損金経理できます。

 

また、戦略的エビデンスとして、

以下の整備が必要です。

 

▼取締役会議事録(購入目的)

▼ボート利用規程(社員も運転免許)

▼ボート利用実績管理表  

▼ボート利用時の集合写真

社長がフリンジベネフィットを

享受する場合、

 「美味しい饅頭を一人で食べない」

という理念が肝要になります。

 

社長だけでなく、社員と共に享受する。

そんなフリンジベネフィットである

点が立証できれば、

役員賞与としての

ダブル課税は回避できるのです。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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