こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
所得税確定申告期間はあと1週間。
いよいよラストスパートです!
先日の相続時精算課税制度のお話の
続きです。
この制度は、
「いったん選択型贈与の届出を
税務署に提出すれば、
二度と暦年贈与に後戻りはできない」
という点に注意して下さい。
その他、
以下のデメリットも存在します。
▼時価下落時の不利益課税リスク
▼子が親よりも先に死亡時の
ダブル相続税課税リスク
▼小規模宅地の特例の不適用
よって、
十分かつ慎重なる判断が
求められるでしょう。
只今の確定申告期間中、
上場不動産会社の顧客である
地主様の贈与税申告を
私共では多数手掛けています。
不動産の生前贈与としては、
▼建物
⇒ 選択型贈与の適用
▼土地
⇒ 生前贈与せず、
将来の相続時まで待つ
⇒ 満を持して、
小規模宅地の特例の適用
の税務戦略が有効な場合あり。
目先の税効果の損得勘定だけで
判断してはダメ。
部分最適だけで判断してもダメ。
デメリットを念頭に置いたうえで
長期視点&全体最適の視点が
生前贈与には求められるのです。
今日も社長業を楽しみましょう。