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【選択型贈与】セブン非上場化に戻れず

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

あの大手コンビニチェーンが

窮地に立たされています。

 

セブン&アイHDが

 「カナダのACT社からの買収阻止」

に向けて非上場化を模索。

 

しかし現在難航しています。

 

同社は昨年ACT社から、

買収提案を受けていました。

 

2005年9月に東証プライム上場。

上場企業の株式は株式市場で、

自由に取引できるため、

譲渡制限がありません。

 

そこで同社は、

買収提案への対抗として、

創業家である伊藤家が、

 

▼資産管理会社(伊藤興業)

による同社買収

 

⇒ 非上場化(株式の譲渡制限)

 

⇒ そのための資金調達を

  伊藤忠商事等に協力依頼

 

 

を検討していました。

 

しかし伊藤忠商事が参画断念へ。

 

セブン&アイHDの足元の業績は、

国内外のコンビニ事業が減速。

 

2024年3~11月期の連結営業利益は、

前年同月対比23%減の3,154億円。

 

特に国内のコンビニ市場は

出店余地が無く飽和状態。

 

そんなセブン&アイHDに対し、

伊藤忠商事が参画検討を表明後、

同社の株価も大きく下落へ。

 

伊藤忠の参画断念には、

このような背景もあるのでしょう。

近年は上場廃止を目指す企業が

急増しています。

 

その理由は様々です。

 

近年増えているのは、

「経営の自由度を高める」

という前向きな狙いです。

 

ただセブン&アイHDの場合、

「海外企業からの買収提案阻止」

という防衛的な狙いでした。

 

ただいったん上場を選択した後、

非上場に戻るのは簡単でない。

そんな構図が読み取れます。

 

いったん選択した後、元に戻れない。

この構図は税制にも存在します。

 

例えば、

【相続時精算課税制度】

がそれに該当します。

 

いったん税務署に届出をし、

選択すれば、後戻りは不可です。

 

これは別名、

【選択型贈与】

とも言われます。

ご存知の通り、

 

「1年間110万円以下⇒贈与税非課税」

 

の【暦年贈与】があります。

 

年間110万円を超える部分は、

 

 「10~55%」

 

の累進税率になっています。

 

他方、相続時精算課税制度を

選択すれば、

 

 「複数年2,500万円以下

  ⇒ 贈与税非課税」

 

となります。

 

2,500万円を超える部分は、

 

 「一律20%」

 

の比例税率です。

 

相続時精算課税制度(選択型贈与)

の方が断然有利に見えるでしょう。

 

ただ注意点としては、

「相続時の生前加算」

の取扱いが以下のように違います。

 

▼暦年贈与の生前加算

⇒ 7年以内

  《注》

7年超の贈与財産は加算なし

 

 

▼選択型贈与の生前加算

⇒ すべて

  《注》

相続税の計算は、

相続時の時価ではなく、

生前贈与時の時価でOK

 

このメカニズムから言えるのは、

 

 「現在の価値よりも

  将来的に価値が上がる

  見込みの財産があるならば、

  選択型贈与の方が有利」

 

という真理です。

 

毎期堅実な黒字経営を実践する

老舗企業における、

 

【自社株】

 

は選択型贈与の方が有利です。

 

自社株対策の実務で

よく用いられています。

 

なお、

選択型贈与が適用できるのは、

以下の組み合わせです。

 

▼贈与者(あげる人)

60歳以上の父母または祖父母

 

▼受贈者(もらう人)

18歳以上の子または孫

 

このお話は次回に続きます。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

 

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