税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
あなたの会社のサイトが
どのような経路で見られているか、
検証してみましょう。
指名検索なのか?
比較検索なのか?
ユーザーがあなたの会社の名前や、
商品サービス名を特定し、
検索するのが【指名検索】。
一方、あなたの取り扱う
商品サービスのカテゴリーの中で、
「同業類似法人」
をユーザーが検索し、比較検討へ。
これが【比較検索】。
近年は少しでも上位に
検索表示ができるように、
WEB広告に大量のコストを投入する。
そんな企業も増えています。
しかし当然ながら、
比較検索でお問合せしてきた
見込客を獲得しようと思えば、
成約まで営業コストを
多大に要するでしょう。
相見積もりを取られ、
価格競争にも巻き込まれやすい。
何事も同業類似法人と
比較検討されると不利になるのです。
税務の世界も同じ。
法人税法34条2では、
役員報酬や役員退職金において、
「不相当に高額な部分の金額」
は損金不算入とされています。
その内容としては、
当該役員の職務内容や退職事情など
個別の事情に加え、
「同業類似法人との比較」
により判断すると規定されています。
「同業類似法人の役員報酬や
役員退職金の情報」
は一般的に公表されていません。
このような機密性の高い情報は
外部に漏れることは基本なし。
納税者からすれば、
同業類似法人の情報を
参考にするのは限界があるのです。
判例では顧問税理士の所属する
TKCの同業種DBである、
BASTにより金額決定した
事例も否認され、納税者は敗訴へ。
データが会員企業に限られると
いうのが裁決の否認根拠でした。
役員退職金は税効果が高いがゆえに
極めて否認リスクが高い論点です。
万一否認されれば、
▼退職金の法人法上の否認
⇒ 損金不算入
▼源泉徴収税額が必要
⇒ 不納付加算税
▼退職所得の所得税法上の否認
⇒ 給与所得課税
というトリプル課税が待っています。
だから税務調査では、
調査官は血眼になって、
シビアにチェックするのです。
十分ご注意下さい。
今日も社長業を楽しみましょう。