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【所得分散】年収の壁がまもなく決着か??

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

与党、日本維新の会、国民民主党の

協議がヤマ場を迎えています。

 

2025年度予算案の決定に向けて、

国会は佳境に入っています。

 

『年収103万円の壁』

 

の議論についても、

「今週中の合意を目指す」

と与党幹部が先日コメントしました。

 

昨年末の令和7年度税制改正大綱では、

与党が強引に押し切る形で、

 

【123万円への引上げ】

 

を宮沢税調会長の方針で明記し、

 

「178万円にあまりに程遠い」

 

として国民民主党が猛反発し、

その後進展がありませんでしたが、、、

 

 

一部報道によれば、

 

【150万円を上限】

 

に最終調整に入るとか。

一体いくらで決着するのか?

 

年収の壁に関する減税効果について、

様々な論調が見られます。

 

大和総研は先日、

 

「123万円への引上げの場合の試算」

 

として減税効果を発表しました。

 

それによれば以下の通り。

 

▼年収200万円  … 5千円

▼年収500万円  … 1万円

▼年収800万円  … 2万円

▼年収1,000万円 … 2万円

▼年収1,500万円 … 3万4千円

▼年収2,500万円 … 4万1千円

▼年収3,000万円 … ゼロ

 

もし「150万円への引上げ」が決まれば、

上記数字は変わってきますが、

マスメディアは至って、

減税効果は限定的であるとの論調です。

 

所得税率は「累進構造」になっており、

所得が高くなるほど、

高い税率が課せられる構造だからです。

 

ただオーナー経営者は世間の論調を

100%鵜呑みにしてはいけません。

 

マスメディアは世間の一般大衆向けを

意識した報道をしますから、

オーナー経営者は正しく

情報を分析する目を持つべきです。

 

世のサラリーマンは、

 

「アフタータックス

=税引(後)所得」

 

の世界でお金を残す必要あり。

 

オーナー経営者は知恵を絞れば、

 

「ビフォアタックス

=税引(前)所得」

 

の世界でお金を残すことができます。

 

代表例としては、

 

【同族役員に対する所得分散】

 

でしょう。

 

一定金額の範囲内であれば、

非常勤役員に対する給与支払は可能です。

税務上も否認されません。

 

同族役員に対する所得分散は、

ファミリーを事業経営に参画させ、

 

「運命共同体として家族の絆を深める」

 

という意義を有します。

 

親族(内)承継の場面では、

 

「子どもが後を継ぐべきか、

継がないべきか」

 

という議論がよくなされます。

 

子供のあなたには、

他にやりたいことがある。

その場合、

他の会社で働くことになる。

 

しかし人生論的に考えれば、

 

「他の会社の仕事

= ずっとやりたいこと」

 

であったとしても、

 

それは「あなた」でなくても、

できる仕事かもしれない。

 

一方、

ファミリービジネスを継ぐことは、

後継者として生まれた「あなた」

にしかできない。

 

他人が「あなた」と同じ役割を

担うのは無理な話。

 

人生とは詰まるところ、

居場所探しの旅である。

 

後継者としての居場所は、

ファミリービジネスの中にしか

存在しない。

駅伝に例えれば、

あなたにしか繋げない

襷があるならば、

 

それを引き受け、全力で走り、

次に繋いでいくことは

あなたの使命である。

 

自分の人生の使命を理解する

ということは、

 

「継ぐと決めること」

 

に他ならない。

 

このように考えられるのです。

 

ただ同族への所得分散については、

注意が必要です。

 

神戸地裁の判決(H31年2月13日)で、

納税者が敗訴しています。

 

医療法人の理事長が妻や子供に支払った

役員報酬等に対し、

重加算税認定された判例です。

 

理事長は役員報酬等を振り込む

家族の預金口座について、

自ら開設手続きをし、

通帳や印鑑も独占的に管理していた。

 

役員としての職務執行を裏付ける

資料も見当たらない。

 

以上の状況から、

仮装給与として認定されたのです。

家族の名前を借りて、

経営者自身の裏金作りを行う??

 

そんな目的であれば、

同族役員の所得分散は意味ありません。

十分ご留意下さいね。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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