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会社分割か? 事業譲渡か?

 

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

ホンダと日産の今回の統合協議のような

組織再編は、

私たち中小企業でもよく見られます。

大企業に限った話ではありません。

 

 【会社分割(=組織再編税制)】

 

を駆使すれば、実現可能です。

 

自社から見て【上に作る】なら、

 

▼株式移転 ⇒ 持株会社設立

 

が可能です。

この持株会社に自社不動産を移転し、

資産管理機能を付加したいなら、

 

▼吸収分割 

⇒ 不動産移転

⇒ 自社からテナント家賃を支払う

 

ことが可能です。

 

 

一定の要件を満たすという

条件付きではありますが、

不動産移転に伴う対価として、

現金を支払う必要なし。

 

不動産取得税も免税にできます。

 

自社から見て【下に作る】なら、

 

▼新設分割 ⇒ 子会社化

 

が可能です。

 

一つの会社の一部を切り分け、

新たな会社として

独立させるスキームです。

 

この手法を使うことで、

既存の契約関係を再度見直す

必要がありません。

例えば既存の従業員が

新会社に転籍する場合、

旧会社の勤務歴が新会社に

そのまま引き継がれ、

 

「年次有給休暇の付与日数」

 

の計算上も従業員に

不利益は生じません。

(労働契約承継法に基づく)

会社分割を使うのか?

オーソドックスに事業譲渡するのか?

 

スキームをどう設計するかにより、

従業員の労働契約にも影響あり。

 

つまり、

会社分割のイメージは次の通り。

 

一本の木があったとする。

その枝を切り分け、

新たな土壌を植えることで、

もう一本の木として成長を始める。

 

但し、

その根は元の木とつながり続け、

互いに支え合いながら成長していく。

 

上に作るのか?

下に作るのか?

合体(合併)させるのか?

 

事業の切り貼りは、

フレキシブルにできるのです。

 

以上の手法は、

【法人税法上の適格要件】

を満たせば、課税関係なしOK。

 

ヒトの面(労働契約)でも、

カネの面(税制面)でも、

大変メリットが大きいのです。

顧問税理士に是非ご相談ください。

 「形から入って、心に至る」

 

という言葉もあります。

 

適材適所での人員配置は、

経営手腕の見せ所ですね。

今日も社長業を楽しみましょう。

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