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法人名義での株式投資にご用心!

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

今回のような不透明な時期に

逆張りで攻めた投資家が、

結局は成功するのかもしれません。

 

昨日仕込み、今日売って、

わずか1日でひと儲けした人もいる??

 

株式投資は本当に奥が深いです。

ただ中小企業経営者に

税理士として警鐘を鳴らしたいのは、

【法人名義での株式投資NG】

ということ。

 

自宅を社宅化する。

妻を資産管理法人の社長にする。

 

その他、法人名義にするメリットは

色々ありますが、

 

【上場株式投資は個人名義で行うべし】

 

という鉄のセオリーがあります。

 

上場株式投資の課税関係は以下の通り。

 

▼個人名義

*分離課税(税率20.315%)

⇒ 役員報酬と合算されず

 

*特定口座(源泉徴収あり)

⇒ 申告不要OK

 

*損失の繰越3年OK

 

▼法人名義

*売却益(税率33.6%)

⇒ 本業の利益と合算

 

*決算期末での評価替え

⇒ 有価証券評価(損)

     or

 ⇒ 有価証券評価(益)

 

 

以上、違いが理解できますか??

 

法人名義で株式投資すれば、

売り買いせずとも、

 

【決算期末時点での

 含み損益を計上】

 

しなければならないのです。

 

プライベートカンパニーで

たとえあったとしても、

法人名義での株式投資は、

税金計算上不利です。

またこれは、

本業外の株式市場の影響を受け、

毎期の決算内容が左右されることを

意味します。

 

法人名義で株式投資を多額にしていれば、

今回のようなジェットコースター並みの

株価変動は決算に影響必至。

 

評価益が出ていれば、

金融機関は黙認するでしょうが、

 

評価損が出てしまい、

経常利益が大きく毀損していれば、

金融機関の評価はガタ落ちでしょう。

 

本業の運転資金や、

設備資金ならいざ知らず、

 

投機マネーに会社の資金を回すのは、

金融機関としては、

資金使途の問題ありと見るわけです。

十分ご注意下さい。

 

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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