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どのくらい賃上げすれば、どんな公的支援が受けられるのか?

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

中小企業の賃上げ努力については、

公的支援策が色々盛り込まれています。

 

せっかく賃上げの努力をする訳ですから、

 

「どのぐらい賃上げすれば、

 どんな公的支援が受けられるのか?」

 

ということを頭に叩き込んでほしい。

 

税理士として私(岩佐)は、

そう願っております。

 

▼初級編:賃上げ促進税制

 (管轄:財務省)

 

★基本制度

*前期対比1.5%以上

⇒ 税額控除率15%

(給与等の増加額)

 

*前期対比2.5%以上

 ⇒ 税額控除率30%

 (給与等の増加額)

 

★上乗せ制度

*教育訓練費増加割合

⇒ 5%以上&

  給与に占める割合0.05%以上

⇒ 10%加算

(最大税額控除率40%)

 

 《注》

1.上限:法人税額の20%

2.R6年4月1日~R9年3月31日までに

  開始する事業年度

 

 

▼中級編:キャリアップ助成金

     正社員化コース

 (管轄:厚労省)

 

★3%以上

⇒ 正社員化後6ヶ月後  

⇒ 1人当たり助成額40万円

  (無期雇用労働者)

⇒ 1人当たり助成額80万円

  (有期雇用労働者)

 

 

▼上級編:事業再構築補助金

     成長分野枠(通常類型)

  (管轄:経産省)

 

★2%以上(事業終了後3~5年)

⇒ 補助率2分の1(中小企業等)

 

《例》

従業員数20人以下:最大1,500万円

 

 

★6%以上(事業終了後3~5年)  

⇒ 補助率3分の2(中小企業等)

 

 《例》

従業員数20人以下:最大2,000万円

 

初級編の賃上げ促進税制は当然として、

中級編&上級編にもチャレンジを!

 

 

6%以上賃上げした場合の

事業再構築補助金の恩恵は大きいです。

 

中級編のキャリアアップ助成金では、

 【賞与の定義】

に注意して下さい。

 

助成対象として、

 

▼賞与または退職金の制度

▼昇給

 

のある正規雇用労働者への

転換が必要になります。

 

原則として不支給や、

賞与支給が不明慮である場合、

支給対象(外)となります。

但し就業規則上、

下記記載だけをもって、

不支給になることはありません。

……………………………………

賞与は原則として支給する。

但し、業績によっては、

支給しないことがある。

……………………………………

 

しかし以下の記載であれば、

アウトです。

 

「賞与は支給しない。

 ただし、業績によっては、

 支給することがある。」

 

 「賞与の支給は、

 会社業績による。」

 

また、

 「決算賞与 ⇒ 対象外」

ですので、ご注意を!

賃上げに伴う公的支援を

安全確実に享受するには、

 

 【就業規則における

  賞与の定義】

 

にも気を配る必要あり。

 

大阪シティ信金のアンケートに

回答した中小企業は、

大丈夫かな??

老婆心ながら心配ですが、、、

 

私共TFPグループでは、

ワンストップにて、

 

▼優遇税制(財務省):税理士

▼助成金(厚労省) :社労士

▼補助金(経産省)  :診断士

 

のご支援を通じ、

顧問先様に対し、

安全確実にキャッシュを

お届けしております。

 

今日も社長業を楽しみましょう。

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