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【半端ない成金?】ビッグモーターの資産管理会社

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

ビッグモーターの不正問題が

世間を騒がせています。

責任を取り、兼重社長は退任。

役員報酬も返上へ。

新社長は和泉氏。

 

しかし、

堀江貴文氏はこうコメントしました。

 

 「別に痛まないでしょ。

  非上場の同族企業で、

  財布が2つあるようなもんなんで、

  全然痛まない。」

 

そうです。

ビッグモーターには、

資産管理会社(=持株会社)あり。

その名は、ビッグアセット。

 

ビッグモーターはビッグアセットの

完全100%子会社だそうです。

役員は兼重親子のみ。

ビッグアセット名義の資産は、

以下の通り。

 

▼社宅

*東京都目黒区青葉台

(ソニー創業者の

 盛田昭夫氏が以前所有)

 

*敷地面積約500坪

 

*高さ8メートル

 

*地上2階&地下1階

 

*エントランス:噴水

 

*玄関正面:滝が流れる

 

*庭:茶室

 

▼軽井沢別荘

*敷地面積2550坪

 

▼豪華クルーザー  

*17トン

 

*ビッグモータのロゴ&社名入り

 

*月に一度使用

(接待の釣り目的)

 

 

凄い成金ぶりです。

所得税法基本通達36‐15に従えば、 

「豪華社宅」

扱いになりますので、

社宅家賃はかなり

高額に設定されているでしょう。

 

ただ税効果としては、

 

▼建物の減価償却費

▼建物&土地の固定資産税

etc。

 

の損金計上が認められます。

また、熱海の豪華クルーザーは、

 

▼ロゴ&社名入り

▼使用実態:月1回の接待目的

 

とのことですので、

弊社国税OB顧問の

金田税理士によれば、

戦略的エビデンスの整備により、

損金計上は認められます。

いずれにせよ、

ビッグアセットにおける

社宅やクルーザーの購入原資は、

「ビッグモーター(子会社)

 からの配当収入」

であるのは間違いないでしょう。

ただ今回の問題を受けて、

ビッグモーターの業績は

大打撃を受けるかもしれません。

 

そうなれば、

一心同体のビッグアセットの

経営に対する影響も必至です。

 

どうなるビッグアセット??

どうするビッグモーター??

 

 

法人税法上の取扱いは、

【完全100%子会社からの配当収入

 = 益金不算入(法人税ゼロ)】

です。

 

ビッグアセットの配当収入も、

ビッグモーターが

完全100%子会社ならば、

 

「法人税ゼロ」

 

になります。

 

但し、税務上の問題あり。

完全100%子会社からの

配当収入に対しては、

 

【源泉徴収義務】

(税率20.42%)

 

があります。

 

法人法上は益金不算入である

にも関わらず、

 

源泉所得税額を

いったん納付した上で、

決算申告時の法人税から

源泉所得税額を控除する。

 

(場合によっては、

 源泉所得税が還付)

 

このような事務手続きが

納税者及び税務署側に

必要なのです。

しかし!

令和4年度税制改正大綱にて、

 

【完全子会社株式の配当に係る

 源泉徴収制度の見直し】

 

が決定され、

 

▼完全100%子会社からの

 配当収入の源泉徴収義務なし

(注)

3分の1超の株式を保有する

関係会社含む

 

となりました。

 

インボイス制度と同様、

【令和5年10月1日】

より施行されます。 

 

つまり今年10月以降は、

 

「持株会社が受け取る

 完全子会社からの配当収入の

 課税関係は一切なし」

 

となるのです。

これは朗報ですね。

世間を賑わせている

ビッグモーター問題。

私たちと同様の非上場企業のため、

色々反面教師になりそうです。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

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