こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
ビッグモーターの不正問題が
世間を騒がせています。
責任を取り、兼重社長は退任。
役員報酬も返上へ。
新社長は和泉氏。
しかし、
堀江貴文氏はこうコメントしました。
「別に痛まないでしょ。
非上場の同族企業で、
財布が2つあるようなもんなんで、
全然痛まない。」
そうです。
ビッグモーターには、
資産管理会社(=持株会社)あり。
その名は、ビッグアセット。
ビッグモーターはビッグアセットの
完全100%子会社だそうです。
役員は兼重親子のみ。
ビッグアセット名義の資産は、
以下の通り。
▼社宅
*東京都目黒区青葉台
(ソニー創業者の
盛田昭夫氏が以前所有)
*敷地面積約500坪
*高さ8メートル
*地上2階&地下1階
*エントランス:噴水
*玄関正面:滝が流れる
*庭:茶室
▼軽井沢別荘
*敷地面積2550坪
▼豪華クルーザー
*17トン
*ビッグモータのロゴ&社名入り
*月に一度使用
(接待の釣り目的)
凄い成金ぶりです。
所得税法基本通達36‐15に従えば、
「豪華社宅」
扱いになりますので、
社宅家賃はかなり
高額に設定されているでしょう。
ただ税効果としては、
▼建物の減価償却費
▼建物&土地の固定資産税
etc。
の損金計上が認められます。
また、熱海の豪華クルーザーは、
▼ロゴ&社名入り
▼使用実態:月1回の接待目的
とのことですので、
弊社国税OB顧問の
金田税理士によれば、
戦略的エビデンスの整備により、
損金計上は認められます。
いずれにせよ、
ビッグアセットにおける
社宅やクルーザーの購入原資は、
「ビッグモーター(子会社)
からの配当収入」
であるのは間違いないでしょう。
ただ今回の問題を受けて、
ビッグモーターの業績は
大打撃を受けるかもしれません。
そうなれば、
一心同体のビッグアセットの
経営に対する影響も必至です。
どうなるビッグアセット??
どうするビッグモーター??
法人税法上の取扱いは、
【完全100%子会社からの配当収入
= 益金不算入(法人税ゼロ)】
です。
ビッグアセットの配当収入も、
ビッグモーターが
完全100%子会社ならば、
「法人税ゼロ」
になります。
但し、税務上の問題あり。
完全100%子会社からの
配当収入に対しては、
【源泉徴収義務】
(税率20.42%)
があります。
法人法上は益金不算入である
にも関わらず、
源泉所得税額を
いったん納付した上で、
決算申告時の法人税から
源泉所得税額を控除する。
(場合によっては、
源泉所得税が還付)
このような事務手続きが
納税者及び税務署側に
必要なのです。
しかし!
令和4年度税制改正大綱にて、
【完全子会社株式の配当に係る
源泉徴収制度の見直し】
が決定され、
▼完全100%子会社からの
配当収入の源泉徴収義務なし
(注)
3分の1超の株式を保有する
関係会社含む
となりました。
インボイス制度と同様、
【令和5年10月1日】
より施行されます。
つまり今年10月以降は、
「持株会社が受け取る
完全子会社からの配当収入の
課税関係は一切なし」
となるのです。
これは朗報ですね。
世間を賑わせている
ビッグモーター問題。
私たちと同様の非上場企業のため、
色々反面教師になりそうです。
今日も社長業を楽しみましょう。