税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
電子帳簿保存法がいよいよ来年から、
2年延長後に満を持して施行されます。
ただ令和5年度税制改正大綱において、
【電子帳簿保存法の緩和措置】
が盛り込まれました。
これは朗報です!
▼売上高5,000万円以下の事業者
⇒紙に印字してOK
⇒検索要件なしOK
(注)
税務調査でダウンロードに
応じる必要あり
規模要件があるものの、
令和6年1月1日以降は要件を満たせば、
実質的に対応不要になります。
大変有難い情報です。
今日も社長業を楽しみましょう。