こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
前回の続きです。
注意すべき点があります。
今回の緩和措置が
「あらゆる免税事業者に
絶対有利とは言えない」
という点です。
業種によって、有利不利は変わります。
【卸売業】の場合、
「今回の緩和措置が不利」
になります。
なぜなら、【卸売業】の免税事業者が
インボイス登録する場合、
【簡易課税を選択】
すれば、
【みなし仕入率90%
= 受け取った消費税の
90%を控除OK
= 受け取った消費税の
10%が納税額」
になるからです。
(注)簡易課税とは?
2年前の課税売上高が
5,000万円以下の場合、
業種ごとの
みなし仕入率で控除OK
今日も社長業を楽しみましょう。