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【先取りニュース】相続大増税第2弾発動か?

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の

岩佐孝彦@税理士です。

わがオリックス、悲願の日本一!!

「がんばろうKOBE」のイチロー選手時代

以来26年ぶりです。

本当に長かった!!感無量です。

昨夜は家族で喜びを分かち合いました。

さて、あなたの自宅には続々と、

「生命保険料控除証明書」

が今届いているでしょう。

年末調整で必要な書類です。

しっかり管理して下さいね。

 

というわけで、年末へ向けて、

世間も動き出しています。

税制面でも大きな動きが

年末に見られそうです。

毎年12月中旬に

発表される税制改正大綱。

令和5年度税制改正大綱にて、

【贈与税と相続税の一体課税】

が正式決定される公算大。

10月14日付の日経新聞記事。

自民党税制調査会長の

宮沢洋一氏のインタビューが

掲載されていました。

その中で以下のコメントあり。

…………………………………………

相続・贈与税の仕組みは、

23年度改正で、

「生前贈与の優遇を縮小」

する制度に見直す。

…………………………………………

 

現行の制度では、

「富裕層が暦年贈与を繰り返し、

 相続税を低く抑えている」

ことを政府は問題視しています。

8月の本ブログで既報通り、

以下の延長が現実のものへ。

▼暦年課税3年ルール見直し

▼相続財産に加算する

 生前贈与期間3年の延長

が来年度税制改正にて

正式決定の運びです。

事の経緯を整理します。

令和2年11月に

当時の甘利会長が構想を発言。

令和3年度税制改正大綱にて、

上記が検討事項として、

初めて明記されました。

続いて、

令和4年度税制改正大綱でも、

検討事項として明記。

今夏の参院選で自民党大勝。

岸田内閣は、

【黄金の3年間】

に入ったと言われています。

 

衆院を解散しない限り、

向こう3年間は

普通国政選挙の洗礼を受けない。

国民に“痛み”を求める。

そんな政策を

実行しやすい期間に突入へ。

というわけで、

満を持して来年度の改正で、

“相続大増税”

が盛り込まれることに。

 

2015年に相続大増税は

一度行われています。

非課税枠が以下の通り改正。

 

▼従前

基礎控除5,000万円

+ 法定相続人1,000万円×人数

▼現行

基礎控除3,000万円

+法定相続人600万円×人数

つまり、

「非課税枠4割カット」

の改正があったのです。

 

続いて今回の

“相続大増税第2弾”

はいかなる内容か??

 

現時点では、

詳細は明らかにされていません。

ただ政府内で検討中なのは、

【贈与税&相続税の一体課税の

 年数の延長】

であると言われています。

 

▼日本:3年(現行)

▼英国:7年

▼韓国:10年

▼ドイツ:10年

▼フランス:15年

▼アメリカ:過去分すべて

(年数制限なし)

さあ、日本は今後いかに??たださすがにアメリカのような

制度にはならないようです。

 

宮沢洋一会長も、

「書類の保存などにつき、

 税の現場からすると非現実的」

ともコメントされています。

 

日本税理士会連合会は、

「5~7年」

と建議書にて提言しています。

 

さあ、世論の声は届くか?

10年?15年?

 

10月21日には政府内にて

「第2回相続税・贈与税に

 関する専門家会合」

が行われました。

 

ただ結論は出ていないとか。

新たな情報が明らかになれば、

逐次解説します。

 

こうした動きを見ると、

2022年末は、

“生前贈与フィーバー”

が起こりそうです。

ふるさと納税は毎年、

ノリと勢い(?)で、

年末ラッシュをよく目にします。

 

ただ生前贈与は、

ノリと勢いでは無理な話。

相続税対策と称し、

子供への過度な贈与は、

「経済的自立心を損ねる」

という弊害も生まれます。

 

税金対策(だけ)を目的とすれば、

ベターではあるけれども、

ベストではない。

 

また、

離婚歴がある場合だけでなく、

子供がいない場合でも、

 “争族”の問題は残ります。

 

オーナー経営者にとって、

相続問題は本当に奥が深い。

年末でバタバタと

世間が騒がしくなる前に、

今のうちから検討して頂きたい。

そんな思いを込めて、

“先取りニュース”

として今日はお伝えします。

未来を予測し、先手を打つ。

いかなる場面でも、

経営者には求められます。

今日も社長業を楽しみましょう。

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