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【1年後】損する社長 vs 得する社長

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の

岩佐孝彦@税理士です。

1年後(2023年10月)に迫っている

『インボイス制度』

の備えはできていますか??

1年後と言っても、

残された時間は実質半年だけ。

 

インボス登録期限は

「2023年3月末」

までです。

 あと半年間の残された時間の中で、

「自社のインボイス対応方針」

を策定しなければ、

1年後の施行に間に合いません。

 

インボイスとは、

▼消費税の納税証明書

▼適格請求書

ですね。

 

インボイス導入後に

損することになるだろう。

そんな警鐘を鳴らされているのが、

「小規模事業者の取引先

  = 年間売上高1,000万円以下」

《注》

*2期前の課税売上高が

 年間1,000万円以下 

*個人事業者か法人かは問わず

です。

 

免税事業者はインボイスを

発行できない。

 

インボイス発行がなければ、

「買い手は消費税を控除できず

 = 消費税の経費にできない」

からです。

 

“免税事業者の悲しき運命”

は大きく3つ考えられます。

 

▼運命その1(現状維持)

仕事がなくなるかも

 

▼運命その2(現状維持)

消費税分だけ売上減少

 

▼運命その3(インボイス登録)

消費税の納税負担増

 

どれも“いばらの道”です。

 

免税事業者が【売り手】であれば、

悩ましい選択です。

逆に免税事業者を取引先に持つ。

そんな【買い手】であれば、

得するかもしれません。

 

しかし【買い手】の方も、

「独禁法の優越的地位の乱用」

にご注意を!!

 

売り手の足元を見て、

強引な価格交渉や取引打切りは、

公的に問題になるリスクあり。

丁寧に取引交渉を進めるべし。

 

対応を万一間違えれば、

「得したつもりが大損」

になりかねません。

 

業種業界によっても、

傾向と対策は異なるでしょう。

 

インボイス導入後【買い手】に

マイナス面が予想される。

そんな業種は以下の3つです。

 

▼建設業

▼経営コンサルタント業

 (セミナー&講演業)

▼不動産業

 

建設業の下請けには、

一人親方が多い。

 

経営コンサルタントには、

一匹狼の個人事務所が多い。

 

不動産業の場合、

▼テナントと大家さんの板挟み

▼サブリースの板挟み

でトラブルになる可能性あり。

 

上記3業種に関わる社長は、

くれぐれも損しないように!!

 

以上、インボイス導入後、

 

▼損する社長

▼得する社長

▼得したつもりが損する社長

▼損したつもりが得する社長

 

と悲喜こもごものドラマが

待っている?

 

お金を賢く残す社長になるには、

「インボイス制度

= 単なる消費税 計算ルール変更」

という認識だけではダメです。

 

表層的な理解では、

賢く対応できないでしょう。

 

深いレベルで制度を理解すべし。

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…………………………………………

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………………………………………… 

 

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

 

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