こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の
岩佐孝彦@税理士です。
1年後(2023年10月)に迫っている
『インボイス制度』
の備えはできていますか??
1年後と言っても、
残された時間は実質半年だけ。
インボス登録期限は
「2023年3月末」
までです。
あと半年間の残された時間の中で、
「自社のインボイス対応方針」
を策定しなければ、
1年後の施行に間に合いません。
インボイスとは、
▼消費税の納税証明書
▼適格請求書
ですね。
インボイス導入後に
損することになるだろう。
そんな警鐘を鳴らされているのが、
「小規模事業者の取引先
= 年間売上高1,000万円以下」
《注》
*2期前の課税売上高が
年間1,000万円以下
*個人事業者か法人かは問わず
です。
免税事業者はインボイスを
発行できない。
インボイス発行がなければ、
「買い手は消費税を控除できず
= 消費税の経費にできない」
からです。
“免税事業者の悲しき運命”
は大きく3つ考えられます。
▼運命その1(現状維持)
仕事がなくなるかも
▼運命その2(現状維持)
消費税分だけ売上減少
▼運命その3(インボイス登録)
消費税の納税負担増
どれも“いばらの道”です。
免税事業者が【売り手】であれば、
悩ましい選択です。
逆に免税事業者を取引先に持つ。
そんな【買い手】であれば、
得するかもしれません。
しかし【買い手】の方も、
「独禁法の優越的地位の乱用」
にご注意を!!
売り手の足元を見て、
強引な価格交渉や取引打切りは、
公的に問題になるリスクあり。
丁寧に取引交渉を進めるべし。
対応を万一間違えれば、
「得したつもりが大損」
になりかねません。
業種業界によっても、
傾向と対策は異なるでしょう。
インボイス導入後【買い手】に
マイナス面が予想される。
そんな業種は以下の3つです。
▼建設業
▼経営コンサルタント業
(セミナー&講演業)
▼不動産業
建設業の下請けには、
一人親方が多い。
経営コンサルタントには、
一匹狼の個人事務所が多い。
不動産業の場合、
▼テナントと大家さんの板挟み
▼サブリースの板挟み
でトラブルになる可能性あり。
上記3業種に関わる社長は、
くれぐれも損しないように!!
以上、インボイス導入後、
▼損する社長
▼得する社長
▼得したつもりが損する社長
▼損したつもりが得する社長
と悲喜こもごものドラマが
待っている?
お金を賢く残す社長になるには、
「インボイス制度
= 単なる消費税 計算ルール変更」
という認識だけではダメです。
表層的な理解では、
賢く対応できないでしょう。
深いレベルで制度を理解すべし。
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