こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の
岩佐孝彦@税理士です。
8月になりましたね。
一部コロナ感染者の離脱者が出ましたが、
弊社では先日「夏季賞与授与式」を実施。
この日は、スタッフが主役!
スタバのフラペチーノで乾杯の儀式。
BGMは、Chariots Of Fire。
ロンドン五輪表彰式で使われた名曲。
私(岩佐)が一人ずつ名前を
読み上げ、前に出てきてもらいます。
全員がお互いの頑張りをねぎらい、
クラッカーを盛大に鳴らします。
そのうえで一人ずつメッセージを添え、
私(岩佐)が現金で賞与を手渡し。
その他、岩佐のポケットマネーで
商品券を表彰状と共に贈呈へ。
▼社長賞
▼準社長賞
▼敢闘賞
▼スーパーアシスタント賞
▼オンラインセミナー講師賞
▼オンラインセミナー運営サポート賞
顧問先のお客様の皆様に感謝!
いつも本当にありがとうございます。
7月を振り返ると、
税務労務カレンダーとしては、
▼夏季賞与支給
▼源泉所得税納付
▼労働保険料納付
▼算定基礎届
と人件費関連の支出目白押し。
経営者の皆様におかれましては、
資金繰りに負荷がかかる季節。
大変お疲れ様でした!
(敬礼!)
上記の中で、
「算定基礎届」
は盲点になりやすいので、
注意が必要です。
算定基礎届とは何か?
毎月の給与に係る
下記社会保険料として、
▼厚生年金保険料
▼健康保険料
▼介護保険料
の計算基礎になる
「標準報酬月額」
を届出するものです。
原則として、
毎年4~6月の3ヶ月の
平均給与を基に算定します。
組織の中で通常、
最も高給取りは「経営者」。
よって、
経営者自身の標準報酬月額は、
上限に至るケースが多いです。
例えば、大阪府の場合、
▼厚生年金保険料 68万円
▼健康保険料 139万円
が標準報酬月額の上限です。
ただ本当にそれでよいのか?
再度見直しを図って下さい。
この論点については、
過去のYoutube動画をご覧下さい。
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《健康保険料率改定》
『本多静六の貯蓄法を
社会保険料対策で身につける』
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8月も社長業を楽しみましょう。