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【雇用保険料】前代未聞の2段階引上げへ

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の

岩佐孝彦@税理士です。

GWを前に

経営者として押さえてほしいのは、

【雇用保険料率の引上げ】

が4月に行われること。

 

事業主負担分として、

【1,000分の0.5】

を引上げへ。

 

しかし、これで終わりません。

10月にも引上げが行われます。

労働者&事業主共に、

【1,000分の2】

の引上げへ。

 

そうです。

1会計年度で、

【2段階の引上げ】

が行われるのです。

 

私(岩佐)の税理士登録

20年超の実務経験でも、

前代未聞の異例の事態です。

(汗)

 

この背景にあるのは、

「雇用保険財政の悪化」

に他なりません。

 

新型コロナ禍の中で、

休業手当を支援する、

「雇用調整助成金」

の支給が5兆円超。

 

一気に財源が悪化し、

“火の車”

状態になりました。

 

雇用調整助成金とは、

従業員を休ませても、

「休業手当」を支払い、

雇用を維持した企業に対し、

賃金を助成する制度です。

 

弊社のお客様でも、

コロナ禍で、

「雇用調整助成金」

で人件費負担をリカバリーへ。

この助成金は、

コロナ下で大活躍です。

(拍手!)

 

 

すでに特例措置で

「6月までの延長」

が決定しています。

 

ただこのように、

雇用調整助成金の支出が

コロナ禍で膨張へ。

雇用保険料収入と

積立金では賄えず、

税金まで投入し、国庫負担へ。

さらに、

失業者向け事業から

約1.1兆円を借入。

 

雇用保険財政は、

“大変ヤバい”

状態です。

 

そこで、

異例中の異例で、

前代未聞の

【2段階の引上げ】

が今年度行われます。

 

雇用保険制度は従来より、

【セーフティーネット】

と言われています。

 

まず思い浮かべるのは、【失業等給付】

でしょう。

巷では「失業手当」と呼ばれます。

この保険料は、労使折半です。

ただ実務上、

給与計算に影響が生じるのは、

「10月以降」

になります。

10月以降は、

 

 

▼1,000分の4引上げ

 ↓

労働者&事業主共に

1,000分の2ずつ引上げ

 

 

になります。

 

この引上げ措置により、

労働者は手取額が減りますが、

万一失業した場合、

失業等給付で

生活費を賄えます。

 

まさに労働者にとって、

【セーフティーネット】

の制度と言えるでしょう。

 

それでは、

経営者にとって、

【雇用保険制度

= セーフティーネット】

と言えるのか??

 

このお話は次回に続きます。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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