税理士法人トップ財務プロジェクト代表の
岩佐孝彦@税理士です。
日経平均株価は、ウクライナ情勢で急落。
ただ今こそ、チャンスの可能性あり。
かつて大恐慌時に、
▼ロスチャイルド
▼ロックフェラー
▼モルガン
は底値買いで、
巨万の富を築きました。
経営者押さえるべき
【資産運用の鉄のルール】
は以下の通り。
▼上場株式投資
↓
【個人】が有利
↓
分離課税約20%
↓
損失繰越3年OK
《注》法人の場合
★決算期末で評価替え
↓
有価証券評価益
or
有価証券評価損
↓
法人の財務体質に
本業以外の部分で影響あり
↓
財務透明性の高い
決算書にならず
上場株式投資は
法人で行うべからず。
令和4年度税制改正にて、
資産運用面で、
「株式配当」
に注目情報アリ。
「上場株式等に係る
配当所得等の課税の特例」
にて、
「大口株主の要件の見直し」
が行われました。
従来は優遇されていた
「持株割合3%未満の個人株主」
についても、
「同族法人との合計で3%以上」
となる場合には、
その個人株主の受取配当は、
「総合課税」
の対象になります。
分離課税は選択不可へ。
令和5年10月1日以後
の配当より適用です。
お金を残す方程式は以下の通り。
(収入-支出)
+(資産×運用利回り)
運用利回りの面では、
こんな格言があります。
……………………………………
証券会社の営業マンを見たら、
泥棒と思え。
……………………………………
彼らは株式投資のプロではない。
売り買いさせるプロです。
証券会社に任せていたら、
大損するかも??
注意して下さい。
但し、
運用利回りが上手くいっても、
「課税関係」
でガラリと手取額は変わる。
▼分離課税なのか?
総合課税なのか?
▼損益通算できるのか?
できないのか?
▼損失は翌年以降に
繰越できるか?
できるとすれば、
繰越は何年か?
しっかり確認して下さい。
今日も社長業を楽しみましょう。