こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の
岩佐孝彦@税理士です。
55歳以上の経営者が
特にマークすべき情報あり。
6年後の60代到達年度。
孫正義氏の人生50年計画に基づき、
「後継者に事業を譲る」
準備をしていくべし。
まさにちょうどその時、
「新事業承継税制」
の適用期限を迎えます。
新事業承継税制とは、
▼自社株を次期社長に
実質税負担ゼロにて、
相続&贈与できる
特例措置です。
平成30年度に大幅拡充。
その結果、経済産業局へ
「特例承継計画の申請件数」
が急増しました。
▼平成30年 1885件
▼令和元年 3817件
▼令和2年 2918件
▼令和3年 1073件
(6月末までの実績)
この特例措置の適用期限は、
【令和9年12月31日】
とされていましたが、
中小企業の後継者難が
社会問題化する中で、
個人的に密かに
延長を期待していましたが、
残念!!
令和4年度税制改正大綱にて
【令和9年12月31日】
で終了する。
そんな明記がなされたのです。
コロナ下で史上最大の
財政出動が続く中、
財務省は、
「減税措置の延長はできない」
と判断したのでしょう。
大綱には以下のように、
記載されました。
……………………………………
この特例措置は、
日本経済の基盤である
「中小企業の
円滑な世代交代」
を通じた生産性向上が
待ったなしの
課題であるために
事業承継を集中的に
進めるための
時限措置としている
ことを踏まえ、
「令和9年12月末」
までの適用期限は
今後とも延長を行わない。
事業承継を検討している
中小企業経営者の方々に
適用期限が到来する
ことを見据え、
早期に事業承継に
取り組むことを
強く期待する。
……………………………………
あと6年でタイムリミット。
新事業承継税制の申請を
まだ行っていない。
そんな経営者の中で、
▼既に代表に就任済だが、
先代の自社株問題が
未解決のままである
▼6年以内に同族後継者
にバトンタッチする
計画あり
といった状況にあるなら、
“四の五の言わず”
新事業承継税制の申請に
粛々と動いていくべし。
自社株問題はもはや
先送りできません。
あなたが経営者として、
「事業を存続させる」
覚悟があるなら、
答えは一つです。
今週のYoutubeチャンネルは、
以下の通り。
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《経営者に伝えたい「お金」の教養》
源泉徴収制度の光と影
(約6分)
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今日も社長業を楽しみましょう。