税理士法人トップ財務プロジェクト代表の
岩佐孝彦@税理士です。
先日2回目ワクチン接種完了。
心身ともに戦闘モードへ。
しかし、
接種翌日の副反応は
大変つらいものがありました。
38度近く高熱が出ましたが、
(汗)
オンライン面談等、
仕事のスケジュールは全て、
気合と根性で予定通り対応OK。
「ワクチン特別休暇」
の重要性について、
労働安全衛生法の視点から
再認識させられました。
さて、前回のお話の続きです。
あなたの会社の後継者が
同族であるならば、
「新事業承継税制」
を活用しましょう。
但し、
「原則として、資産管理会社は
新事業承継税制を適用できない」
ことになっていますので、
「資本と経営の分離」
を追求すべく、
▼創業家 = 持株会社
▼親族外承継(内部昇格)
= 本業の事業法人
の組織体制の場合、
「持株会社にて新事業承継税制が
使えない」
のが基本です。
ただそうなると、
自社株において
多額の相続税&贈与税を
要するリスクが生じます。
もし特例に基づき、
「持株会社でも新事業承継税制を
使えればベスト」
でしょう。
この論点については、
過去のYouTubeチャンネルを
ご覧ください。
以下の動画をご参考に。
↓
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《徳川家康に学ぶ》
新事業承継税制の戦略的活用法
(約8分)
:
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中小企業白書によれば、
「同族承継」
が最多ではあるものの、
以下のように、
年々減少傾向になります。
▼同族承継の推移
*2017年 41.6%
*2018年 39.6%
*2019年 34.9%
一方、
「親族外承継(内部昇格)」
が直近でほぼ同割合へ。
▼内部昇格(親族外承継)の推移
*2017年 31.1%
*2018年 31.6%
*2019年 33.4%
同族承継や内部昇格であれば、
是非とも
「新事業承継税制」
の活用を!
今日も社長業を楽しみましょう。