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新事業承継税制の注意点~順番が命!

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

立派な後継者として、法人を成長発展させている。

そんな2代目経営者が私共のクライアントには多数あり。

敬服の限りです。

そんな頑張っている2代目を見ると、、

私(岩佐)も税理士の血が騒ぎます。

(笑)

是非ともお勧めしたいのは『新事業承継税制』です。

先代以上に法人を更なる成長発展へ導く。

そんな二代目に忍び寄るのが、

“自社株の贈与税&相続税”

です。

換金性がなく、経営支配権のシンボルにすぎない。

そんな資産にも課税される。

日本の税制の歪んだ部分とも言えるでしょう。

そこで、平成30年度税制改正にて、

「新事業承継税制の大幅拡充」

が行われました。

この制度を活用すれば、

「全株式の贈与税&相続税ゼロ」

の実現OK。

その他、以下の要件緩和へ。

 

▼先代経営者以外の株主も対象

▼複数の株主から最大3名の後継者への譲渡OK

▼出口課税の緩和

⇒贈与(相続)時の株価ではなく、廃業や売却時の株価で再計算

その結果、

経済産業大臣への認定件数は以下のように急増しました。

▼ビフォア(平成21~28年度) 約620件

▼アフター(平成30年度)   約2900件

 

 

但し、せっかく認定を受けても、

その後、取り消されるケースあり!

認定を受けた後、

【5年間】

の事業継続要件があります。

具体的には以下の通り。

▼後継者が代表者であり続けること

▼後継者が株式を保有し続けること

▼雇用の8割を維持すること

 

 

但し上記のうち、

「雇用の8割を維持」

については、「合理的な理由」を明記すればOK。

この場合は、

「雇用確保要件を満たさない理由を記載した書類」

を都道府県庁に提出を!

それでは【5年間】の経過後は大丈夫なのか??

実はそうではありません。

▼M&A(株式譲渡)

▼合併

▼株式交換

▼会社分割

 

 

もし上記を認定(後)に行えば、

「認定取り消し ⇒ 猶予税額の全部または一部 納付あり」

になりますので、ご注意を!

高田旭氏率いるジャパネットは、

「ジャパネットホールディングス」

として持株会社形態です。

このように「持株会社設立」の他、

▼不動産を会社分割で資産管理法人へ移転

▼各事業部を会社分割で分社化

などを行う場合も注意して下さい。

 

新事業承継税制の認定(後)に上記を行うと、

「認定取り消し」

とされてしまいます。

順番が命!

持株会社や会社分割などは、

新事業承継税制の認定(前)に必ず実行を!

よって、

▼持株会社

▼資産管理法人

の将来構想があるならば、

新事業承継税制の

「申請(前)」に会社分割を実行しましょう。

顧問税理士と相談し、

「中長期的な組織体制ビジョン」

の絵を描くべし。

将来ビジョンの絵を描かぬまま場当たり的に

「新事業承継税制」

を使うと、取り返しのつかないことになる可能性あり。

くれぐれもご注意を!

今日も社長業を楽しみましょう。

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