こんにちは、神戸の税理士の岩佐です。
12月13日、2014年度税制改正大綱が発表になりました。
日経新聞朝刊一面に大きく記事が出ていましたが、
「法人税制改革 足踏み感」
というネガティブ(?)な文字が…
所得税、消費税の増税の足音が聞こえてくる内容が盛り込まれていますが、
何事もマイナス面ばかりに目を向けるのはよくありません?
というわけで今日は「2014年度税制改正大綱」のプラス面について
紹介します。減税項目の一つに、
▼復興特別法人税の1年前倒しでの廃止
があります。
現行は、
「平成24年4月1日以後開始事業年度より【3年間限定】で
通常の法人税額の【10%増】で納付する」
という制度です。
個人にかかる所得税における「復興特別所得税」は、
「平成25年度から【25年間】にわたり、通常の所得税額の【2.1%増】」
になっています。
それに比べると、法人税の方は期間が短くカワイイものでしたが…(苦笑)
ただ今回企業減税による経済活性化を目的に、
3年限定を【2年】に前倒しし、【2014年3月末】で復興法人税は
廃止されることになりました。
日経新聞朝刊一面見出しにあるように「法人税制改革 足踏み感」と
いわれるのは、
法人税実効税率の引き下げを検討するものの、
引下げ幅(いくら?)、引下げ時期(いつ?)という部分が明記
されなかったからです。
ただいずれにせよ、
【個人(増税) vs 法人(減税)】
という大きな税制の流れは変わりません。
事業承継対策においても、
相続大増税を回避し、法人減税の流れにうまく乗るべく、
持株会社を設立するのは時流にもマッチしているわけです。
【名より実】
【見栄より合理性】
を社長として追求するなら、
▼目先のお金を個人で取り込もうとしない
▼会社の利益をすべて個人に還流しようとしない
という“惜福”のマインドを持つ。
これが経営者として税金とかしこく付き合うためのキモです。
2013年度もあと残り2週間余り。
今日も社長業を楽しみましょう。