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菅新政権下で見直し予定の『中小企業基本法』の本当の意味

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

我々中小企業に「再編」の波が到来か??

 (汗)

菅氏は日経新聞のインタビューで先日こう語ったのです。

…………………………………………………

中小企業は、足腰を強くしないと立ち行かなくなる。

 「中小企業基本法」

で定める人数や資本金の定義などは、見直した方がいい。

中小企業の「再編」を必要なら、できる形にしたい。

…………………………………………………

この政策の“黒幕”は誰なのか、あなたは知っていますか?

答えは、イギリス人。

その名は、デービット・アトキンソン氏。

元ゴールドマンサックスの金融アナリスト。

現小西美術工藝社の代表取締役。

このブログでも過去に何回か紹介した人物です。

アトキンソン氏は著書の中で、

「日本の中小企業の2社に1社はもういらない。

 150万人の経営者は退場せよ。

 悪の根源は、中小企業基本法だ。

 この法律で過去から、中小企業を過剰に保護してきた。

 これが現在、中小企業の低生産性を生んでいる。」

と警鐘を鳴らしています。

彼は昨年自民党の某閣僚経験者の勉強会に招かれたとか。

自民党の中でも、

「本音を言えば、アトキンソン氏の主張はその通りだ」

と言われているそうです。

菅氏のお言葉の根底に、

 「アトキンソン理論」

が存在しているのです。

▼低賃金

▼長時間労働

▼低生産性

こんな中小企業はもはや存在意義なし!?

中小企業基本法では、

 「資本金 or  従業員数」

で中小企業を定義づけています。

従業員数で見れば、以下の通り。

▼製造業 300人以下

▼卸売業・サービス業 100人以下

▼小売業 50人以下

中小への手厚い優遇措置を受けるため、

 「資本金 or 従業員数」

を増やさない例もあったとして、

上記の区分要件の改正を念頭に置いているとか。

菅氏の理念である、

「自助・互助・公助」

の本当の意味は、

「自助のできる中小企業だけに

 公助の手を差し伸べる」

ということなのです。

税制面で見れば、

「中小企業の交際費課税の特例」

が現在設けられています。

具体的には、

「年800万円まで損金算入OK」

という法人税法の取扱いです。

夜の街での飲み食い代が、

年800万円まで経費で落とせる。

中小企業の社長ならではの特権??

そんな規定ですね。

しかし、「アトキンソン理論」で考えれば、

「大企業にはない交際費規定を

 中小企業だけに認めてよいのか?」

という話に将来なる可能性あり。

交際費の特例以外にも、、

 中小企業優遇税制の主なメニューは以下の通り。

▼所得800万円以下の軽減税率15%

▼中小企業所得拡大促進税制

▼中小企業経営強化税制

▼中小企業投資促進税制

▼中小企業防災・減災投資促進税制

▼少額減価償却資産の一括損金の特例

コロナ復興増税の一環として、

「中小企業優遇税制」

にメスが入るかもしれません。

国はコロナ下の中で、

「中小企業ならではの優遇措置に甘えることなく、

 襟を正して仕事せよ!」

と私たち経営者に対し、

問題提起しようとしているのです。

気を引き締めてお互い頑張ってまいりましょう。

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