こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
東京五輪の延期が決定。
開催は2021年が有力とのことですが…
『TOKYO 2020』の大会名称は維持されるとか。
これにより、準備費用の削減できる。
“史上初の五輪延期”という足跡も歴史に残る。
ただ来年の開催へ向けて、あたかも、
「時計の針が止まった」
かのような感覚を覚えるかもしれません。
いずれにせよ、時間猶予が東京五輪まで与えられました。
:
:
:
「時計の針が止まった感覚を覚える。」
「時間猶予を与えられる。」
この現象は今、経営の現場でも起こっています。
所得税確定申告期限の延長に伴い、
振替納税の期限も延長へ。
▼所得税 4月21日(火) ⇒ 5月15日(金)
▼消費税 4月23日(木) ⇒ 5月19日(火)
税務調査についても、
【4月16日(木)まで実施しない】
旨の通知が全国の税理士会にありました。
税務だけではありません。
労務の面でも、時間猶予を与えてくれる??
実は4月1日より中小企業において、
『時間外労働上限規制』
が行われることになっています。
しかし、今日のコロナ危機の状況を鑑み、
以下の通達が厚労省より出されました。
「中小企業に対する残業規制の法違反に対し、
労働基準監督署は直ちに厳格な行政指導は行わない。」
このような柔軟な対応をして頂けると、有難い限りです。
4月からの『時間外労働規制』の内容は、
以下の通りとなっていました。
▼原則 … 月45時間・年間360時間
▼特別条項を36協定に設ければ、以下を認める。
*年6回まで月45時間超OK
*年間720時間以内
*単月100時間未満
*複数月平均80時間以内
同時に罰則として、
▼6ヶ月以下の懲役 または
▼30万円以下の罰金
が定められました。
ただ4月1日から上記を杓子定規にコロナ危機の中で、
中小企業に適用するのは無理がある??
厚労省は3月17日付で、
都道府県労働局と全国の労基署に対し、
「中小企業への配慮」
を徹底する指示を出しました。
具体的には、以下の方針を明確化へ。
▼繁忙の理由が新型コロナウイルス
によるものである場合は配慮する。
▼36協定の特別条項に明記なくとも、
「臨時的な特別の事情がある場合」
として認める。
:
:
:
「コロナでいま大変なんだ!」
そう言えば、当面は税務署も労基署も配慮してくれる??
コロナ危機に対する国策として、
“時間猶予”
が私たちにもたらされたのです。
これは中小企業に対する行政の有難い配慮ですね。
この時間猶予を有効に活かすべし。
経営体制の変革を行うチャンスです。
今日も社長業を楽しみましょう。