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イデコで経営者と社員と共に『お金を残す方程式』を追求しよう。

 

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

前回までのお話で以下のように思う
経営者の方が多いかもしれません。

 

 

 

 

 

「イデコって結局どうせ、サラリーマン向けのものだろ?

俺(私)たちには関係ないよね?

まあ、俺(私)たちには、
小規模企業共済があるからいいけど。」
 

 

そう思われても仕方なし。

事業主の公的な退職金制度は確かに存在します。

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営。

 

 

 

『小規模企業共済』

 

 

 

ですね。

 

 

 

 

 

▼入口(月額掛金) ⇒ 全額所得控除OK

▼出口(将来の受取り時)⇒ 所得税法上の「退職所得」

 

 

 

 

イデコ(iDeCo)と基本、
入口と出口はメカニズムです。

月額最大7万円(年間84万円)までOK。
 

 

 

日経トップリーダーによれば、
中小企業経営者の平均月額報酬は、

171万円(年収2052万円)。

この場合の所得税&住民税の税率は50%。

もし掛け金を上限にすれば…

42万円(年間84万円×50%)の税効果が得られます。

こうした経営者ならではの
資産形成できる公的制度なのです。

しかし基本的に、公的な保険制度は経営者に厳しい!

 

 

 

 

 

▼健康保険法53条

被保険者または被扶養者が法人の
役員であるときは、

業務に起因する疾病、負傷、死亡に関し、
保険給付は行わない。

《注》

被保険者数5人未満の小規模事業所で、
社長が従業員と同じ作業をしている場合は除く

 

 

 

 

▼労災保険の特別加入の中小事業主

労災保険の保護の範囲は、あくまでも、
労働者の行う業務に準じた業務の範囲に限定される。

(最判H9.1.23)

 

 

 

 

健康保険法上も労災保険法上も特別に、
経営者は不利な取扱いが定められている。

経営者が業務中に事故やケガをしても、無保険状態なのです。

労災保険に特別加入している経営者も、安心できません。

例えば、経営者が早朝4時に出社した。

その後、工場で作業中にケガをした。

この場合でも一般的に労働者は早朝4時に出社しません。

よって、特別加入をしていても、
労災保険の保護の対象から外される。

こんなケースもあるのです。

 

 

 

 

『一見強く見えるけど、
実は社会的に守られていない弱者』

 

 

 

 

これが経営者なのです。

(汗)

 

 

 

 

しかし、ここで朗報です!

イデコ(iDeCo)は経営者も加入OK。

医療法人の理事長も加入OK。

医療法人の理事長の場合、小規模企業共済に加入不可。

ただイデコは加入しても問題なし。

それなら…

月額掛金上限2万3千円(年間27万6千円)
を掛けるべきでしょう。

 

 

 

 

▼小規模企業共済:年間84万円(月額掛金7万円)

▼イデコ:年間27万6千円(月額掛金2万3千円)

∴年間合計111万6千円

⇒ 入口:全額所得控除OK

⇒ 出口:所得税法上「退職所得」

 

 

 

 

これは経営者個人の税金対策上、ベストスキームです。

所得税法上、

 

 

「小規模企業共済等掛金控除」

 

のフルラインナップです。

年収2000万円以上の経営者の税効果はどうなるか?

所得税&住民税の税率を50%と想定した場合、

税効果55万8千円(= 111万6千円×50%)

となります。



そして、イデコが小規模企業共済と大きく違うのは、

 

 

 

『投資信託などで運用でき、
運用益は非課税である』

 

 

 

という点です。

運用商品の種類は以下の通り。

(リスク・リターンの大きい順)

 

 

 

 

 

▼外国株式(新興国)

▼外国不動産

▼外国株式(先進国)

▼国内不動産

▼日本株式

▼外国債券(新興国)

▼外国債券(先進国・為替ヘッジなし)

▼外国債券(先進国・為替ヘッジあり)

▼日本債券

▼定期預金

 

 

 

 

 

定期預金のような元本確保型は、
経営者はやるべきではないでしょう。

確かに定期預金と違い、
全額所得控除ではありますが…

 

 

 

 

今日の低金利下では、
利息に期待できません。

逆に手数料コストが発生するため、
イデコの魅力が活かせないのです。

投資信託を使い、少額から、
外国株式などにも投資OK。

これがイデコの魅力なのです。

 

 

 

かつて巨万の富を築いた、
本多静六博士の蓄財法は、

 

 

 

『4分の1貯蓄法』

 

 

でした。

月給の4分の1は毎月必ず、貯蓄に回したとか。

イデコの上限は年間27万6千円。

中小企業経営者の平均像の
年収2000万円において、

 

 

 

 

『4分の1貯蓄法』

 

 

 

を実践することを思えば、安いもの。

仮に元本割れしても、
全額所得控除の税効果でリカバリーOK。

資産形成の大勢に影響なし。

それならば…

ハイリスク・ハイリターン型の
投資信託の運用がよいかもしれません。

いくら運用益で稼いでも無税です。

 

 

 

 

「取れるところから取れ!」

 

 

 

 

そんな日本の社会システムから考えれば、
イデコはあまりに大きい恩恵です。

 

 

 

 

野村克也氏は晩年こう言いました。

…………………………………………………

人間が絶対に勝てないものは二つある。

それは、時代と年齢だ。

…………………………………………………

 

 

 

 

中小企業の退職金制度の在り方も、
時代の流れで様変わりしようとしています。

イデコ(iDeCo)は2017年1月からスタート。

近年、加入者は急増。

現在加入者数は約146万5千人だとか。

そして、イデコプラス(iDeCo+)は、
2018年5月にスタート。

中小事業主掛金納付制度として、
新たな制度が誕生しました。

 

 

時代の流れに抵抗し、
旧態然としたやり方に固執するのか?

時代の流れにうまく乗り、
楽しんで新しい取組みをするのか?

答えは一つですね。

 

 

 

 

▼生計(いかに生きるか)

▼身計(いかに身を立てるか)

▼家計(いかに家庭を営むか)

▼老計(いかに年を取るか)

▼死計(いかに死ぬべきか)

 

 

 

野村克也氏が実践した『人生五計』。

イデコをツールとし、
社員と共に追求していきたいところ。

 

 

 

このことが経営者と社員が共に、

 

 

 

▼お金を残す方程式 = (収入ー支出)×運用

 

 

 

を追求する未来につながっていくのです。

今日も社長業を楽しみましょう。

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