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『貞観政要』 vs オープンイノベーション税制

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

先日のブログで紹介した『貞観政要』では、

太宗のこんなエピソードも記載されています。

 

 

 

…………………………………………………

貞観五年のこと。

今のウズペキスタンあたりにあった国が

唐への帰属を願い出ました。

その時の太宗の答えが面白い。

 

 

 

「前の帝王は非常に領土の拡大に努めた。

それによって自分の死後における
うわべだけの名声を求めようとした。

しかし、それによって、人民は非常に苦しい目に遭った。

仮に帝王自身に利益があったとしても、

一般の人民に損があるようならば、

自分は決してそんなことはしない。

この国が帰属すれば、もし何か事件が起こった時に
救わないわけにはいかない。

そのために遠いところまで軍隊を送ることになれば、

どうしても人民を苦しめることになってしまう。

人民を苦しめて、自分の国を大きくする。

これは我の望むところではない。」

 

 

 

そう言って、家来になりたいという国
に対し、その申し出を断っている。

なんぼ向こうが頭を下げておっても、
安保条約を結んだら、こちらの負担になるということですな。

…………………………………………………

 

 

 

 

この逸話から学ぶべきことは何か??

『事業規模拡大 = 経営者のみならず、社員の幸せ』

この図式が成り立つのか自問自答すべし。

そんなメッセージを感じます。

規模拡大は経営者の単なる自己満足なのか?

 

 

 

近年活発化する、中小企業のM&A市場。

これは、買い手側への警告にもなるでしょう。

法人を買収し、事業拡大の道を歩む。

これが本当に永続の道を歩んでいく中で正しいと言えるか?

十分吟味せねばなりません。

 

 

 

ただこうした規模拡大のマイナス面を超え、
他社に出資したいと考えている。

 

 

 

特に【創業10年未満】のベンチャー企業で、

▼革新的な技術を有する

▼自社の経営資源の不足を補完してくれる

▼自社と新製品を共同開発できる

ようなビジネスパートナーが存在する。

 

 

 

その企業に対し、【1000万円以上】

の出資(資金供給)をしたい。

 

 

そんな方針の経営者には朗報です。

令和2年度税制改正大綱にて新税制が創設されました。

 

 

 

▼オープンイノベーション税制

*出資額1000万円以上  ⇒ 25%所得控除

(注)

5年以内に株式譲渡した場合や
配当を受けた場合、控除額を益金算入

 

 

 

*出資先企業の要件

⇒ 新規性・成長性のある設立後10年未満の

未上場ベンチャー企業

 

 

 

 

(注)新設企業は対象外

*令和2年4月1日~令和4年3月31日
までの間に出資し、出資した日を含む
事業年度末まで有している場合に適用

 

 

熟慮の上、『貞観政要』で描かれた太宗の理念を超える。

そんな場合は、ビジネスパートナーに出資する場合は是非とも

新税制を活用して下さい。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

 

 

 

 

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