こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
今日から私どものオフィスも仕事始めです。
どうぞよろしくお願いします!
年末には明るいニュースもありましたね。
日本レコード大賞は『パプリカ』。
スーパーで歌が流れ出すと、子供が一斉に踊りだす。
そんなふうにも言われ、昨年ブレイクした曲でしたね。
小中学生5人組の「Foorin」。
彼らによる史上最年少受賞はお見事!
しかし、授賞式の会場にメンバーは不在。
主役がいなかったのはなぜ??
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労働基準法61条による以下の規定のためです。
「使用者は、児童(中学卒業前)を
午後8時から午前5時までの間に
使用してはならない。」
Foorinのメンバーは8時前には帰路へ。
アーティスト不在のセレモニーの
背景に労基法の存在があったのです。
しかし、Foorinには、
労基法61条は当てはまらない??
そんな法的解釈ができるかもしれません。
実は、以下の4要件を全て満たせば、
労基法上の「労働者」に該当しない。
そんな規定があるのです。
▼当人の提供する歌唱、演技等が基本的に
他人によって代替できず、
芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっている。
▼当人に対する報酬は、稼働時間に応じ、
定められるものではない。
▼リハーサル、出演時間等スケジュールの
関係から時間が制約されても、
プロダクション等との関係では、
時間的に拘束されることはないこと。
▼契約形態が雇用契約でないこと。
要は、有名で人気があり、
高額ギャラの芸能人は「労働者」ではない。
そんな規定なのです。
今回のFoorinの場合、
テレビ局の自主規制なのでしょう。
働き方改革の機運への配慮が
日本レコード大賞にも見られたのです。
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令和2年度の4月には中小企業に、
「働き方改革法」の“第2の矢”
が放たれます。それは、
『残業時間の上限規制』
です。昨年は“第1の矢”として、
『有給休暇年5日以上の取得義務』
が課せられました。
そして今年4月から以下の通り、
残業時間の上限が法制化されます。
▼年720時間以内
▼単月100時間未満
▼過去2~6ヶ月平均80時間以内
▼特別条項の適用は年6回まで
⇒ 月45時間超の残業は年6回まで
(注)以下の職種は2024年4月~
*自動車運転業務
*建設業
*医師
残業時間を削減しながら、
労働生産性をいかに高めるのか??
私どものオフィスでも今年より、
「RPA
= ロボティック・プロセス・オートメーション」
を一部業務に本格導入します。
RPAにはいくら残業させても、
法令違反になりませんので。
(笑)
今年の運気はどうか??
年始に誰もが気になりますね。
イギリスの心理学者のリチャード・
ワイズマン氏の有名な研究があります。
18~84歳までの男女400人を
10年間にわたり調査。
その結果、
『運のいい人の4つの法則』
を発表しました。
▼チャンスを最大限に広げる
▼虫の知らせを聞き逃さない
▼幸運を期待する
▼不運を幸運に変える
特に上記2つ目は要マークです。
年末のニュースから
“虫の知らせ”
をどのように感じ取るべきか?
そこで、先日来のブログでは、
ゴーン氏とパプリカを取り上げました。
令和2年度は東京五輪もあります。
しかし、経済情勢は不透明です。
「悲観的に準備し、楽観的に行動する」
このマインドが特に要求される一年になりそうですね。
今日も社長業を楽しみましょう。