こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
大晦日にショッキングな報道がありました。
「私は今、レバノンにいる。」
カルロス・ゴーン氏(日産元会長)の海外逃亡ニュースです。
支援したのは、民間警備会社のグループ??
クリスマスディナーの音楽隊を装い、ゴーン氏の自宅に入る。
ゴーン氏を楽器の箱に隠し、関空から出国??
まるで映画のような脱出劇??
レバノンと日本の間には、
「犯罪人引渡し条約」
がないため、日本はゴーンを取り返せず??
本件の場合、国内の司法の手は、もはや海外には及ばない。
そう言われています。
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税務の世界はどうなのか??
本件同様、国内の課税当局の手は、海外財産に及ばない??
そうはいきませんので、ご注意を!
昨年7月のこと。大阪国税局が京都市の男性を告発へ。
『国外財産調書』の不提出。
国外送金等調書法違反で、京都地検に告発されたとか。
2014年に『国外財産調書制度』は開始されました。
今回不提出で立件されたのは、制度開始後初めて。
国税側の強い姿勢がうかがえます。
『国外財産調書制度』とは何か?
年末時点で5000万円超の国外財産を持つ。
そんな人を対象に、
▼財産内容
▼財産金額
を翌年3月15日までに税務署へ提出する。
これを義務付ける制度です。
しかしながら、2017年の提出件数は、
9551件にとどまる。
ただ本件の男性は以下の状況でした。
▼香港の自身名義の口座の預金残高約7400万円
▼国外財産調書を故意に提出せず
▼約2億1500万円の所得の無申告
▼約8300万円の脱税
単なる不提出だけではなく、脱税があったとはいえ…
海外に保有する財産に対し、
税務調査の新たな展開と言えるでしょう。
海外資産はもはやガラス張り??
一昨年9月のこと。64ヶ国から約55万件。
これだけの数の日本居住者の
海外口座情報が国税庁に初めて提供へ。
▼シンガポール
▼香港
▼スイス
▼オーストラリア
▼英領ケイマン諸島
▼英領マン島
▼英領バージン諸島 etc.
このように、一部のタックスヘイブンも
含まれています。
提供された情報の範囲は以下の通り。
▼2016年12月末時点の口座残高が
100万ドル超の個人口座
▼2017年1月1日以降に
新規開設した個人&法人口座
国税庁の情報源は、CRSの情報だとか。
他国の税務当局との間で、
自動的に金融口座の情報を交換する。
これは、OECD(経済協力開発機構)が
策定した仕組みです。
富裕層の海外資産に対する
課税当局の包囲網は整備されています。
十分ご注意ください。