こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
先日、令和2年度の税制改正大綱が発表されました。
その骨子は以下の通り。
▼法人税
★オープンイノベーション税制の創設
⇒「特定事業活動」を行う中小企業
⇒「特定株式」を取得した場合
⇒ 取得価額の最大25%を所得控除
⇒ 令和2年4月1日~ 令和4年3月31日までの取得
⇒ 5年以内の譲渡は益金へ戻す
(注)特定事業とは?
自らの経営資源以外を活用した生産性の高い事業や
新たな事業開拓を目指す株式会社
(注)特定株式とは?
*産業競争力強化法を活用した新事業開拓事業者
*特定事業活動を行っている設立10年未満の一定法人
*中小企業の場合、払込金額1000万円以上
★5G導入促進税制
⇒ 5Gシステム導入事業者
⇒ 5G用認定設備の取得をした場合
⇒ 取得価額の30%の特別償却 or 15%の税額控除
▼消費税
★申告期限の特例の創設
⇒ 法人税の確定申告期限延長申請をしている法人
⇒ 消費税も申告期限1ヶ月延長申請が可能に
⇒ 延長された期間の利子税負担要
⇒ 令和3年3月31日以降に終了する
事業年度の末日の属する課税期間より
★居住用建物の消費税還付の封じ込め
⇒ 住宅の貸付に供する建物
⇒ 取得価額1000万円以上の【高額特定資産】
⇒ 仕入税額控除NO
⇒ 但し、住宅の貸付に供しないことが明らかな部分は
仕入税額控除OK
⇒ 3年以内に譲渡 or 居住用以外に転用した場合、
その時点で仕入税額控除OK
⇒ 課税売上高割合の高い法人は、一括比例配分方式
により実質控除可能であった社宅等の居住用建物の
仕入税額控除不可に
⇒ 令和2年10月1日以後の取得より適用
⇒ 令和2年3月31日までの契約分は従前どおり
▼所得税
★NISAの延長&新制度創設
*つみたてNISA
⇒ 積立期間を令和24年12月31日まで延長
⇒ 上記期間中に取得した投資信託等の譲渡益は非課税
*『新NISA』創設
⇒ NISA終了に伴い創設
⇒ 低リスク投資信託へ年間上限20万円まで
⇒ 上記投信購入を条件に『特定上場株式』へ
年間上限102万円までの2階建てに
⇒ 口座運用最大5年間、合計610万円
(注)現行NISA合計600万円
⇒ 口座開設年の1月1日から5年間は、
配当&譲渡益は非課税
⇒ 令和6年1月1日より適用
★海外中古建物の不動産所得の損益通算規制
⇒ 海外不動産の不動産所得の赤字
⇒ 海外中古建物の減価償却費相当額はないものとみなす
⇒ 他の所得との損益通算NO
⇒ ないものとされた償却費相当額は譲渡所得時に控除可
⇒ 令和3年度以降の所得税より適用
★「未婚ひとり親」税制の創設
⇒ 現に婚姻していない
⇒ 総所得金額等48万円以下の生計を一にする子供あり
⇒ 本人の合計所得金額が500万円以下
⇒ 35万円の所得控除
⇒ 令和2年度の所得税より適用
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税制改正の情報を得れば、
▼増税メニュー ⇒ 守りを固めよ!
▼減税メニュー ⇒ 積極果敢に攻めよ!
という基本スタンスを明確にして下さい。
前回ブログでお話ししたような【情】は一切不要です。
【理詰め】一辺倒で税コストとは付き合えますね。
今日も社長業を楽しみましょう。