ブログ

【消費増税考その1】税込経理と税抜経理 どちらがいいか?

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

消費増税は中小企業の資金繰りにおいて、
マイナスの影響は必至です。

法人税は、赤字なら納めなくてもOK。

しかし、消費税は赤字でも関係なく、納税が生じます。

消費税の納付額の計算メカニズムとは??

 

 

▼(A)顧客から預かった売上代金の消費税額

▼(B)自社で業者に支払った代金に含まれる消費税額

 

 

納税額は上記(A)と(B)の差額になります。

(A)が増えたのと同じだけ、(B)が増えれば…

納税額は計算上、同じなります。増税の影響は受けません。

しかし、(A)と(B)の増加分は基本的に同じになりません。

法人税法上の経費と消費税法上の経費は違うからです。

 

 

 

「その支払いは、消費税法上の経費なのか?」

お金を残す経営者への道として、常に意識しておくべきです。

例えば、以下は要マーク事項です。

 

 

▼人件費

*法人税法上 … 経費性あり

*消費税法上 … 経費性なし

(注)外注請負契約の場合

法人税法上も消費税法上も経費性あり。

また、社会保険に加入義務なし。

:
:
:

今月より、最低賃金も改正されます。

賃上げが余儀なくされる。

中小企業の大半がそうなるのは必至です。

しかし、賃上げしても、消費税の経費性はありません。

消費税アップと最低賃金アップは、“二重苦”として、

中小企業のキャッシュフローに打撃を与えることになります。

 

 

 

売上についても注意が必要です。

特に『税込経理』を採用している場合です。

「前年より売上が上がったぞ! よし、わが社は好調だな。」

そんな勘違いをしていないかどうか?

今後は注意しなければなりません。

 

 

『税込経理』の場合に注意すべきことは?

それは消費税率UPに伴い…

同じ売上高であっても、金額が異なるため、
正しく前期比較がしづらくなること。

 

 

一方『税抜経理』であれば…

消費税率変更に伴う前期比較の弊害は、
基本的にありません。

だったら、『税込経理』より『税抜経理』の方がいい?

必ずしもそうとは言えません。

税込経理の方が資金繰りの感覚とは一致します。

売上&経費ともに消費税を含めた
決済金額をベースに計上されるためです。

 

 

また、厚労省の助成金受給上でも『税込経理』が有利です。

助成金の上乗せ措置である【生産性要件】

の計算式は以下の通りです。

 

 

 

▼(X)

*営業利益

*人件費

*減価償却費

*動産・不動産賃借料

*租税公課

 

 

▼(Y)

*雇用保険被保険者数

 

 

∴ 生産性要件(Z)=(X)÷(Y)

⇒(Z)が3年前と比べて6%以上UP

 

 

上記のように(X)の計算要素の中に『租税公課』

が含まれています。

税込経理であれば、消費税額が『租税公課』に含まれます。

10%に税率変更になれば、
租税公課に含まれる消費税額もアップへ。

よって、生産性要件の計算上、有利になるのです。

具体的には下記の通り、助成金にプレミアが付きます。

 

 

 

▼正社員化コース(キャリアアップ助成金)

*1人57万円 ⇒ 72万円(+15万円)

▼諸手当共通化コース(キャリアップ助成金)

*38万円 ⇒ 48万円(+10万円)

▼雇用管理制度助成コース(人材確保等支援助成金)

*57万円 ⇒ 72万円(+15万円)

▼人材評価改善等助成コース(人材確保等支援助成金)

*50万円 ⇒ 80万円(+30万円)

▼設備改善等支援コース(人材確保等支援助成金)

*50万円 ⇒ 130万円(+80万円)

(注)1年コースの場合

▼高齢者無期雇用転換コース(65歳超継続雇用推進助成金)

*1人48万円 ⇒ 60万円(+12万円)

 

税効果だでけなく、助成金も含め、

部分最適ではなく、【全体最適】の視点で考えれば、

税込経理の方が有利かもしれません。

 

また、税込経理のメリットとして『未払計上』

を今期に計上するか否か選択可能です。

税務上、消費税の損金算入時期は原則として、

【消費税申告書を提出した時点 = 翌期計上】

です。例外として、

【損金経理をして未払計上 = 当期計上OK】

となっているのです。

適正に前期比較で経営成績を見る上では
好ましくありませんが、

 

 

▼節税対策重視

⇒ 未払計上のうえで、当期の損金計上

▼銀行対策重視

⇒ 未払計上せず、翌期の損金へ

 

 

というように、合法的にコントールすることが可能です。

しかし税抜経理であれば、
上記のようなコントールの余地なし。

 

但し『税抜経理』にはメリットもあります。

税務調査後に修正申告を行った場合に有利になります。

なぜなら、修正申告時に法人税の減額が可能になるからです。

税抜経理であれば、消費税の修正申告をした期間について、

その期の課税所得から消費税の追徴税額が控除され、

法人税等が還付されるのです。

:
:
:

税込経理も税抜経理も、
消費税の納税額に差異はありません。

どちらの経理方法を採用しても、消費税額自体に影響なし。

どちらの経理処理方法が自社に合うのか?

消費増税の今、よく検討して下さい。

今日も社長業を楽しみましょう。

アーカイブ

ブログTOPへ

日々是精進ブログはこちら
新型コロナ特設サイトはこちら
個別無料相談の詳細はこちら
  • 助成金&補助金で新型コロナ禍をチャンスに変える方法
  • 「令和時代にお金を賢く残す社長の新ルール」
  • お金を残す「社長の資産防衛の新常識」
  • お金を残す「社長の資産防衛術」
  • 「ずっとお金持ち」の人成金で終わる人
  • オーナー社長の「財務対策4つの急所」
  • 社長と会社のお金を残す力“養成”講座
  • 社長は「会社のお金」をこう残せ!
  • 小さな会社の社長のお金を残すために絶対必要な本
  • 社長のお金を残す財務プロジェクト作戦指南書
お問い合わせ
よくある質問