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新事業承継税制誕生1年、届出2,900件に到達へ

 

 

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

昨日の日経新聞に興味深い記事が掲載されていました。

2018年度税制改正にて大幅に拡充された新事業承継税制の

利用件数が2,900件に上ったとか。

利用条件が緩和された後1年が経過し、一気に利用が増えている。

そんな内容です。政府の狙い通りに進んでいるようです。

新事業承継税制の具体的内容は、次の通りです。

自社株にかかる贈与税及び相続税の猶予対象が全株式(従来は

3分の2まで)に拡大され、猶予税額も贈与税及び相続税共に

100%(従来は贈与税のみ100%、相続税は80%)になりました。

 

 

また、従来は先代経営者から次世代社長への1対1の承継が要件

でしたが、今後は複数人(代表者以外の者も含む)から複数人

(最大3名)への承継もOKとなりました。

 

 

その他にも引継ぎ後5年間の要件として、従来は5年平均で雇用

の8割維持などもありましたが、今後は要件が撤廃されました。

 

以上のように、ダイナミックな改正が行われましたが、

利用も増えているとのことですが、全国すべての中小企業に

容易に適用可能な制度ではありません。

万能とは決して言えないのです。

 

 

なぜなら、この制度には以下の通り、運用上の3つの課題が

存在するからです。

 

 

① 平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の承継に

限定の10年間の時限立法であること

後継者候補が幼少など、10年以内に承継が完了する

見込みがない場合は適用困難

 

 

② 本制度適用の条件として、2023年3月31日までに

特例承継計画を都道府県へ提出する必要があること

2023年3月31日までに事業承継の計画が立てられない場合

は適用困難

 

 

③ 本制度適用後において、もし譲渡・合併・解散が行われた

場合、その時点での評価額で再計算され、納付税額が発生する

リスクがあること

後継者へ承継後にM&Aや、経営不振に伴う廃業の可能性が

ある場合は適用困難

 

 

 

 

以上を考慮すれば、新事業承継税制を適用すべきなのは、

以下の2つの条件を満たす中小企業であると考えられます。

 

 

① 百年企業など長期の経営ビジョンが明確に見えること
② 同族の後継者の存在があること

 

 

もし上記の2つの条件を満たすのが困難な中小企業の場合、

消去法で考えて、持株会社の方が適していると言えます。

将来どんな経営状況下に置かれても、持株会社の方が

フレキシブルに対応可能であることは間違いありません。

 

新事業承継税制を使うべきか否か?

十分検討して下さい。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

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