こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
先日、日本生命・名古屋支社にて講演しました。
テーマは、『令和時代の相続はこう変わる』。
令和の新時代を迎え、相続も大きく変わります。
なぜなら、民法改正に伴い、新たな概念が生まれるからです。
2020年4月より下記の新権利が誕生します。
▼配偶者居住権
これは、母子の関係性が悪かったり、納税資金の捻出のため、
自宅不動産を売却されれば、残された配偶者が愛着のある
居住不動産を失いかねないため、そうした事態を防ぎ、
配偶者を保護するために誕生しました。
配偶者居住権の概要は、以下の通りです。
①配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物
について、終身または一定の期間、無償で使用し続ける権利
⇒ 期間は任意に設定OK
②第三者に譲渡することは認められず、死亡時に消滅する。
③建物のみ法務局にて登記手続き要
⇒ 登録免許税:建物の固定資産税評価額の1,000分の2
いつもは名古屋支社では地元の税理士を招き、少人数での
セミナー開催を行ってきたそうですが、
今回は支社挙げてのビッグイベントで、約100名の大盛況
でした。
そして、この度の講演後に驚きの事実を知らされました。
名古屋支社長が母校の大先輩!
講演終了後すぐに、支社長命令で今回の講演のリピート開催
が決定し、7月に再び、名古屋で講演予定です。
先週も個別相談にて、和歌山の高収益の医療法人理事長が
ご来社。母校の医学部の大先輩!
御子息に医療法人を、お嬢様にMS法人を
事業承継されていらっしゃるとか。
介護施設も複数展開され、医師だけでなく、
事業家としてのお顔も有しておられ、敬服の限りです。
偶然にも、母校の偉大なる諸先輩方に可愛がって頂き、
身に余る光栄が続きました。
令和幕開けに良い景気づけとなり、感謝!
今日も社長業を楽しみましょう。