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イチローのように “有終の美 = 役員退職金” を!

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

この一戦に賭ける。イチロー選手はこんな心境だったしょう。

『マリナーズ vs アスレチックス戦』

メジャーリーグ、7年ぶり日本開幕。

東京ドームでの開幕2連戦。

45歳の日本球界の至宝、イチロー選手がスタメン出場へ。

メジャーリーグ野手史上、2番目の高齢記録だとか。

そして、試合後に引退のニュースが…

私(岩佐)は今、イチローロスです。

(泣)

先日の日曜日に神戸三宮のオリックス・バファローズの
ショップに行くと、今回のメジャーリーグ東京開幕シリーズを
記念したイチローグッズが並んでいました。

 

▼マフラータオル

▼クリアファイル

▼サイン入りフォト

 

大人買いしちゃいました。

(笑)

 

 

「自分の限界を見てから、バットを置きたい」

 

イチロー選手はかつてこう言いました。

今回の引退発表の裏には、彼のそんな思いがあったのでしょう。

イチロー選手は今回日本に凱旋し、ヒットは出なかったですが、

 

 

『有終の美』

 

を飾りました。

東京ドームのスタンディングオベーションは感動でした。

:
:
:

経営者のお金の世界では、

 

 

『有終の美 = 役員退職金』

 

 

でしょう。

日本の税制で最も税効果が高いのは以下の通り。

 

▼退職所得(所得税法上)

 

 

税効果がダントツで高いですね。

 

役員退職金をいくら取るのか?

経営者には色んな思いがあるでしょう。

 

 

「俺(私)は長年ずっと働き続け、
法人をここまで大きくしてきた。

当然それなりの退職金は取りたい。

そういえば、昨年森友学園の問題で、
国税庁長官の佐川氏が引責辞任した時、

退職金4487万円とか言ってたな。

東大卒のエリート官僚かもしれないけど、
俺(私)と一緒にしないでくれよ。

俺(私)は経営者なんだから、
億超えの退職金は取るつもり。

生命保険でちゃんと積み立てているから、
法人でちゃんと払えるよ。

何か、文句ある?? 」

:
:
:

そのお気持ちは十分理解できますが、
文句を言われる可能性は大いにあります。

課税当局の目はかなり厳しい。

役員退職金を支給すれば、
百発百中でいの一番に調査で見られます。

確かに法人税法34条には、こんな規定があります。

 

……………………………………………………

不相当に高額な部分の金額として、
政令で定める金額は、

損金の額に算入しない。

……………………………………………………

 

「そうか。

不相当に高額だと、
やはり否認されるのか…

だったら、高額な退職金は諦めようかな。」

 

 

そんな弱気の虫が顔を出すかもしれません。

しかし、よく判例を研究しましょう。

仙台高裁(平成10年4月7日)は、
こんな見解を示しました。

……………………………………………………

功績倍率の【平均値】に基づいて、
算出された相当額については、

類似法人の【平均的な】退職金額
であるということはできるとしても、

それはあくまでも比較的少数の対象を
基礎とした単なる【平均値】である
のにすぎない。

よって、これを超えれば、
直ちにその超過額がすべて過大な退職給与
に当たることになるわけではない。

……………………………………………………

つまり、ど真ん中ストライク(=平均値)
から少しでもずれていたら、すべてボールではない。

ストライクは“点”ではなく、
ゾーンなのです。

類似法人の平均値を超えているだけで、
差額はすべて不相当に高額とは言えない。

税法でいう“不相当に高額”とは、
相当レベルで超えていることを意味する。

判例の中で、こんなガイドラインが示されています。

 

 

イチロー選手はこう言います。

……………………………………………………

準備というのは、
言い訳の材料となり得るものを
排除していく。

そのために、
考え得るすべてのことをこなしていく。

……………………………………………………

イチロー選手が日本人プレイヤーとして、
有終の美を飾るべく、本番前の準備をし、戦いに臨む。

それと同様、私たち経営者も、
有終の美を飾るべく、

役員退職金の否認リスクを回避するため、
判例の情報武装を通じ、
しっかり準備をし、来るべき税務調査に臨む。

イチロー選手のエネルギーを拝受し、
こうありたいものですね。

 

 

具体的には、役員退職金計算上の以下の3要素の合理的根拠を

しっかり整備しておくことです。

 

 

▼要素A … 最終役員報酬月額

▼要素B … 在任期間

▼要素C … 功績倍率

 

 

例えば、否認リスクを恐れるあまり、
役員退職金規定では、

 

『1年未満は切り捨てとする』

『1年未満は6ヶ月未満は切り捨て、
6ヶ月以上は切り上げる』

 

といった表現が使われるケースがあります。

新規案件で実際のところ、
従前の顧問税理士が作成した規定を見ると、
上記の表現が用いられている場合があります。

しかし、これでは明らかに不利ですね。

 

『1年未満は切り上げるものとする』

 

この文言を規定に必ず盛り込むべし。

また、生命保険会社が出しているモデル規定には、

 

 

『功績倍率3.0倍の他、
功労加算金30%を支給する』

 

 

という表現をよく見かけます。

しかし、これは鵜呑みにしたらダメ!

確かに世間一般的には代表者の場合、

 

 

『功績倍率3.0倍』

 

 

程度が妥当と言われています。

ただ判例を見ると、バラツキが見えます。

▼昭和56年4月7日裁決

2.34倍

▼昭和59年12月25日裁決

3.4倍

▼昭和62年9月29日裁決

3.55倍

▼平成8年9月30日裁決

3.9倍

▼平成23年1月24日裁決

1.92倍

 

 

 

以上のように、国側が認定した倍率にバラツキがあるのは、

国税が納税者と同業種・同規模の
平均値を集めて、計算しているからです。

平均と言っても…

わずか2~5社程度なのですが…

しかし、国税が調査したデータは判例上、絶対なのです。

このように考えれば、功績倍率の限界値として、

どの程度が妥当なのかを読み取るべし。

もし特殊な事情が認められ、
功労加算金を支給するとしても、

 

▼功績倍率3.0倍

▼功労加算金30%

 

ということは実質の功績倍率は3.9倍を意味します。

否認リスクが高まりますので、
生命保険会社のパンフは信用しないこと!

十分留意して下さいね。

 

イチロー選手の名言を最後に再度紹介します。
……………………………………………………

しっかりと準備もしていないのに、
目標を語る資格はない。
手抜きをして存在できたり、
成立することがおかしい。

……………………………………………………

ストイックな練習姿勢は凄かったの一語に尽きます。

私たちもお金を残す経営者の道を歩むべく、
しっかり準備をしていかねばなりません。
 

▼準備(= 生命保険で積み立て)

 

という意味では決してありません。

くれぐれも誤解なきようお願いします。

 

イチロー選手の雄姿はもう二度と見れませんが、

愛犬イチローと共に、あのプレーを永遠に忘れません。

夢をありがとうございました。

今日も経営の舵取りを楽しみましょう。

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