こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
先日のブログの続きです。
経営者は税金だけでなく、なぜ社会保険料とも
うまく付き合うべきなのか??
その理由は、健康保険法上、経営者に対し、
“特別に不利な取扱い”
をするように定められているからです。
健康保険法53条にこう規定されています。
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被保険者または被扶養者が法人の役員
であるときは、
業務に起因する疾病、負傷、死亡に関して、
保険給付は行わない。
(注)
被保険者数5人未満の小規模事業所で、
社長が従業員と同じ作業をしている場合は除く
……………………………………………………
上記は何を意味するのか??
経営者がもし業務中の事故で、
仕事ができなくなり、病院に行っても…
▼療養の給付 … なし
▼入院時食事療養費 … なし
▼入院時生活療養費 … なし
▼病院への移送費 … なし
▼保険外併用療養費 … なし
▼傷病手当金 … なし
なのです。
つまり、経営者の業務中の事故に対しては、
▼労災保険(特別加入を除く)
▼健康保険
において給付ゼロ(無保険状態)。
健康保険法上の基本理念は、
「あんたは社長で、高所得者でしょ。
仕事中の事故に遭っても、
自分でお金は払ってちょうだいね。
国からは一銭も出せないよ。
国の制度は、巷のサラリーマンの面倒を
見るだけで精いっぱいなんだよね。」
ということなのです。
(汗)
というわけで…
法53条にて、わざわざ(?)
「経営者は対象外である」
ことを規定しているのです。
これは、
『法人の役員である被保険者等に係る保険給付の特例』
と言います。
経営者には何とも不憫な規定です。
(汗)
経営者という人種は、一見強く見えるけど、
万一の時は弱くて脆い存在なのか??
業務上の事故に起因する医療費は、経営者は自己責任です。
このように見れば、経営者はボディの頑丈な車に乗るべし。
安全性の高いクルマ選びは大切です。
いくら質素倹約と言っても…
プリウスなどのエコカーでは安全性の面で心配が残る??
但し、スーパーカー系の見栄消費は、
程々にして下さいね。
クラウンやレクサスは問題ないですが、
高級外車系は税務上の否認リスクも生じるので、ご注意を!
今日も社長業を楽しみましょう。