こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
全国の会計事務所における “お祭り期間 =所得税確定申告期間”
が本日無事終了しました。
全スタッフよく頑張ってくれました。
昨日は博多へ遠征し、開業医のクライアントの確定申告書を
納品してきました。
博多遠征時の楽しみは、博多ラーメンと明太子♪
同行のスタッフと一緒に、JR博多駅で舌鼓を打ちました。
ささやかなる打上げです。
確定申告期間に取り扱った税金とは??
『法人』の税金ではありません。
『個人』の税金です。所得税ですね。
クライアントの申告書を見るたびに、
「税金って、本当に高いなぁ」
と再認識させられました。
(汗)
所得税法上、所得は下記の10区分です。
▼給与所得
▼退職所得
▼一時所得
▼不動産所得
▼譲渡所得
▼利子所得
▼配当所得
▼事業所得
▼山林所得
▼雑所得
この中で最もなじみが深いのは【給与所得(= 役員報酬)】
ですね。毎月・一定日・一定額で受け取れる。
巷のサラリーマンや公務員も同じ。
現役世代の大半が毎月得るお金です。
しかし税制面から考えれば、【給与所得=搾取の縮図】です。
近年の税制改正において【給与所得控除の縮小】が繰り返し
規定されています。
▼2013年 年収1500万円超 上限245万円
▼2016年 年収1200万円超 上限230万円
▼2017年 年収1000万円超 上限220万円
▼2020年 年収 850万円超 上限195万円
まさに大増税時代の本格到来です。
これは経営者の必須知識ですね。
『個人増税 vs 法人減税』の流れにかしこく乗れるか?
お金を残す経営者になるためのキモです。
今日も社長業を楽しみましょう。