こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
皆さん、クリスマスは有意義に過ごせましたか??
この歳になると、誰もクリスマスプレゼントを買ってくれません。
そこで、私は自分のご褒美に買っちゃいました。
高級外車ベントレー!
新車ですと、3000万円以上。
えっ??
岩佐は言ってることとやってることが違うって??
あんたは、中古の国産しか乗らないはずじゃないの??
そういうツッコミが入るかもしれません。
(笑)
でも、ご安心下さい。せっかく買ったのに…
この車、乗れません。(汗)
“刺す”ことしかできないんです。
そうです。これは、USBなのです。
パソコンに刺し込むと、ヘッドライトが点灯します。
ミニカー型USBなので、お値段は3800円。
本物のベントレーの1万分の1の価格です。
(笑)
クルマと言えば…
実は、2019年税制改正大綱の大きな柱であった消費増税対策
として【自動車減税】がありました。
「歴史上、初めて自動車税を恒久減税にして頂いた」
日本自動車工業会のトヨタ自動車社長の豊田章男氏が、
こうコメントされました。
そうです。
自動者保有にかかる税負担を恒久的に引き下げられる
ことが決定したのです。
例えば、排気量1,000cc以下の場合、
現行29,500円から25,000円へ4,500円の減税。
排気量1,500~2,000ccの場合、
現行39,500円から36,000円へ3,500円の減税。
これは、平成31年10月1日以降の新車新規登録者に適用と
なります。
しかし、私どもは顧問先のお客様に対し、このようにアナウンス
しなければなりません。
「この税制改正は一般大衆向けのメニューなので、
経営者の皆さんにおいてはスルーして頂いて問題なし」
今回の税制改正大綱における住宅ローン減税の延長と同じです。
なぜなら、上記の自動車減税メニューは【自家用】のものであり、
【営業用】に適用されるわけではありません。
経営者は社用車として、車の費用は法人で経費化しています。
そして、経営者は中古を好みます。
「新車で車を買うのはサラリーマン」が定番です。
特に4年落ちの中古の場合、2年で減価償却できるため、
税効果が極めて高いからです。
しかし、フェラーリのような高級外車の場合、
減価償却の年数以前の問題として、
「そもそも法人の経費で認められるのか」
という論点があります。
つまり、業務に必要な車かどうかという論点です。
実は、平成7年10月に2,700万円の2人乗りフェラーリを
会社の経費として認める判決が出ています。
税務署は、業務に利用された証拠がない、また高級外車は
個人の趣味であるとして、否認しました。
一方、裁判所は以下の見解を示しました。
▼高級外車とはいえ、現実に業務に利用していた実績が
あること(走行実績がきちんとある)
▼フェラーリを利用していた役員に対して、
旅費交通費・通勤手当が別途支給されていないこと
以上を根拠に損金性を認めたのです。
さらに、フェラーリを利用していた役員が、プライベートで
3台の高級外車を保有していたため、業務用とプライベート用に
分けていたと判断されました。
この判例から、2ドアのフェラーリでも、業務としての利用記録
をきちんと作成し、社内規定を整備する。
そうすれば、損金性を認めてもらえることが学べます。
但し、高級外車などの見栄消費系の支出には十分注意を払う。
経営者はこのことを自戒しなければなりませんね。
というわけで、トヨタ自動車の豊田社長のコメントで、
『史上初の減税』とのフレーズがありましたが、
経営者にはあまり関係なさそうです。
しかし、トヨタ自動車現社長の言葉は関係なくても、
創業者の豊田喜一郎氏の名言はかみしめたいところ。
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今日の失敗は、工夫を続けていれば、
必ず、明日の成功に結びつく
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今年も私どものオフィスの営業日はラスト3日です。
一年を振り返って、うまくいったこともあれば、
失敗もありました。
しかし、今年の失敗は来年の成功につながるはず。
トヨタ自動車創業者の言葉から勇気がもらえました。
今日も社長業を楽しみましょう。