こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
2019年度税制改正大綱の中で、今日は『法人での仮装通貨の時価
評価の明確化』について紹介します。
法人にて仮装通貨を保有する経営者は、要チェックです。
これまでは、法人が期末に保有する仮装通貨の評価方法について、
取扱いが明確化されていませんでした。
そのため、期末において保有する仮装通貨を時価評価するのか、
原価で評価するのか、判断に迷うところがありました。
ただ今回の税制改正で【時価評価】が明文化されました。
つまり、期末時の時価が取得原価と比較して、以下のように
なっていれば、法人の損益に影響が生じます。
▼期末の時価 > 取得原価 ⇒ 評価益
▼期末の時価 < 取得原価 ⇒ 評価損
適用開始時期は2019年4月1日以後に終了する事業年度からです。
なお、仮装通貨の一単位当たりの譲渡原価の算出方法としては、
移動平均法または総平均法となります。
また、仮装通貨の譲渡損益の計上時期は、その譲渡にかかる契約を
した日です。
そして今日、経済界に衝撃のニュースが飛び込んできました。
日産元会長のカルロス・ゴーン氏の再逮捕です。
報道によれば、平成20年10月にゴーン氏自身の資産管理法人と
新生銀行との間で契約したデリバティブ取引で生じた約18億5千万円
の評価損について、資産管理法人から日産に付け替えたとか。
このデリバティブは、通常より有利なレートで外貨と交換できる
為替スワップ取引だったそうです。
ゴーン氏は、日産からの報酬を円建てで受け取っていたが、
生活の大半は海外のため、安くドルが買えるこの契約に大きな関心を
寄せ、自身の資産管理法人名義で契約したとか。
しかし、リーマンショックの影響で、急激な円高となり、巨額の評価損
を抱えることになり、銀行側が持ちかけた追加担保提供の代わりに、
日産への契約付替えを指示したと見られています。
事の真偽はわかりませんが、この報道と今回の税制改正からの学びと
しては、経営者は金融商品関係の時価評価には十分注意を払うべしと
いうことになるでしょう。
万一、営業外取引である金融商品の評価損により、本業の営業利益が
吹っ飛んでしまえば、経営基盤に大打撃です。
経営者は本業に集中すべきです。
もし仮装通貨や株式取引がしたいなら、本業の法人では絶対にやらず、
個人、または資産管理法人(=プライベートカンパニー)で行うべし。
カレーハウスCoCo壱番屋の創業者で、東証一部上場を果たし、
最も大きいカレーレストランチェーンのギネス世界記録認定を
受けた名経営者の宗次徳二氏にこんな名言があります。
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経営者は本業のこと以外に気を取られてはいけないんです。
お客様や取引先、
そして社員のことを常に考えなければなりません。
やはり、商売の基本というのは、
コツコツと地道に足を付けて一生懸命にお客様のために
頑張ること。
そうすれば、急激な成長はしなくても、5年・10年の
スパンで見れば、ずっと右肩上がりで続くんです。
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素晴らしいお言葉ですね。
また、ココイチでカレーが食べたくなりました。(笑)
今日も社長業を楽しみましょう。