こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
先日、今年の流行語大賞が発表。年間大賞は以下の四語。
「そだねー」
これは今年2月の平昌五輪カーリングの
女子日本代表による試合中のかけ声。
受賞理由は以下の通り。
「トップアスリートから発せられる、
のんびりとしたやりとりは、
ほっとする一息をもたらしてくれた。
マイペースで仲間を尊重し合いながら、
スペシャルな結果を出す、
平成世代の実力を見せつけてくれた。」
素晴らしいですね。おめでとうございます!
ビジネスの場面において「そだねー」というフレーズをそっくりそのまま、
使うことはさすがにありませんが、
「そうですね」
「そのとおりですね」
と相手から同意を得る。これは大切なことです。
私たち士業においても調査の際に、
▼税務署
▼労働基準監督署
から以下に同意を得るか?
そのうえで、クライアントをお守りできるか?
これは士業の腕の見せ所です。
中小企業経営者から私たち士業に対し、お叱りの声として多いのが、
「おたくは一体どこを見て、仕事をしているのか!?
税務署や労基署の回し者じゃないの??
独立公正の立場なんでしょ!?」
です…(汗)
税務署や労基署の『署』は所(ところ)ではありません。
読み仮名は同じ『ショ』でも、都道府県税事務所や市役所の
『所(ショ)』とは違いますね。
よって、『署』のつくお役所は目がヨコに付いている??
やはり怖いところ??
税法も労働基準法も経営者にとっては理不尽な条文もあります。
なぜなら、簡単に言えば、立法趣旨は以下の通りだからです。
▼税法 = 税金を取るための法律
▼労働基準法 = 労働者を保護するための法律
よって、税務署や労基署との折衝は、基本的に
逆風下の戦いになることが多い。
しかし、だからと言って、簡単に屈してはいけません。
『大切なものを守り抜く』
という覚悟を持ってほしいのです。
そうすれば、税法や労基法の中にも“希望の光”
を見い出すことができます。
例えば、以下の条文の存在を知っておくべし。
▼労働者及び使用者は、労働協約、就業規則
及び労働契約を遵守し、
誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(労働基準法2条)
▼使用者は、年次有給休暇を労働者の
請求する時季に与えなければならない。
但し、請求された時季に年次有給休暇を与えることが、
事業の正常な運営を妨げる場合、
使用者は他の時季にこれを与えることができる。
(労働基準法39条5項)
▼就業規則で制定している場合、
*1回の額が平均賃金の1日分の半額の減給制裁OK
*総額が一賃金支払期における
賃金総額の10分の1の減給制裁OK
(労働基準法91条)
また、個人増税の流れの中でも、
所得税法における“希望の光”は以下の通り。
▼次に掲げる所得については所得税を課さない。
*非課税とされる旅費の範囲は、
その旅行に必要な運賃、宿泊料等の支出に
充てるものとして支給される金品のうち、
その旅行の目的、旅行者の職務内容及び地位等からみて、
その旅行に通常必要とされる支出とする。
(所得税法9条)
認定医療法人制度改正においては、
持分ありから持分なしに移行する際の要件として、
『株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと』
という規定があります。
よって、MS法人を有する理事長先生が大変ナーバスに
なっておられるケースが多くなっています。
しかし、厚労省のQ&Aには以下のように明文化されています。
▼医療法人の役員がMS法人を設立していることのみをもって、
『特別の利益を与えない』との要件を満たさないこと
とはならないものと思われる。
例えば、医療法人とMS法人との間に取引がある場合において、
その取引が『特別の利益を与えること』
に該当するかどうかは、個別の事案に応じて、
その対価の適正性など様々な事情を勘案して、
総合的に判断するものと思われる。
(厚生労働省Q&A)
税法や労働基準法には、膨大な数の条文や規定があります。
しかし、私(岩佐)のような頭の悪い人間でも、
『大切なものを守り抜く』
という信念を持てば、
“希望の光 = 経営者をお守りする条文”
を見い出せることができます。
クリスマスの時期になると、街中でよく耳にする名曲がありますね。
山下達郎氏の『Christmas Eve』♪
若き日の青春時代から今日のオッサンに至る日まで、
クリスマスの時季にあちこちから私(岩佐)は耳にしました。
まさに私(岩佐)の半生を彩る曲と言えるかもしれません。
(笑)
しかし、山下達郎氏の名曲はこれだけではありません。
『希望という名の光』♪
この曲の歌詞は以下の通り。
……………………………………………………
この世でたったひとつの
命を削りながら
歩き続けるあなたは
自由という名の風
底知れぬ闇の中から、
かすかな光のきざし
探し続ける姿は
勇気という名の船
(中略)
運命に負けないで
たった一度だけの人生を
何度でも起き上がって
立ち向かえる力を送ろう
……………………………………………………
私(岩佐)にはこの歌詞の中の
▼あなた
= 自由という名の風
= 勇気という名の船
= 経営者
に聞こえてしまうのです。
こう聞こえるのは私(岩佐)の耳がおかしいのでしょうか??
(笑)
古今東西の名経営者たちも『希望』をキーワードに
数々の名言を残しています。
……………………………………………………
「燃える闘魂」を持っていれば、
人生はがらりと変わる。
【希望】を持つことで人生の回転が変わり、
いい方向に進んでいく。
(柳井正氏)
経営者はどんな場合でも、
経営意欲を失ってはいけない。
【希望】を持ち、
【希望】を持たせてやらなければ。
(松下幸之助氏)
私が創業した京セラはもともと中小零細企業です。
私は社員が【希望】を持てる会社にしたい
という一心でやってきました。
それには何が大事かというと「思い」です。
それも非常に強い思いが必要になる。
(稲盛和夫氏)
……………………………………………………
“希望”を胸に対応をすれば、
「そだねー」もとい「そうですね」
と税務署や労働基準監督署から
同意を得られる可能性が広がるのです。
今日も社長業を楽しみましょう。