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【消費増税考】来年10月に10%になりますよ!

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

ついに決定しましたね。

安倍総理が先日正式に表明されました。

 

 

『消費税10% 来年10月実施』

 

消費増税は8%になった、2014年4月以来5年半ぶり。

消費税といえば…

私たち経営者は価格について真剣に考えなければなりません。

稲盛和夫氏はこのようにおっしゃっておられます。

……………………………………………………

値決めは、

「経営者の最も重要な役目のひとつである」

と常々言っています。

なぜなら、
売り手にも買い手にも
納得を与える値段でなければ、

商売は成り立ちません。

そのためには絶妙の経営感覚が
求められるのです。

お客様から「尊敬」されるようになれば、

たとえ他の会社が安い価格を提示しても、
買って下さるだろう。

商売の極意とは、
お客様の尊敬を得ることだ。

売る側に高い道徳観や人徳があれば、
信用以上のものが得られる。

……………………………………………………

本当に深みのあるお言葉です。素晴らしいの一語に尽きます。

:
:
:

但し、すべてが10%になるわけではありません。

軽減税率として、8%の税率据置きのものもあります。

それは以下の通り。

 

▼飲食料品

▼定期購読の新聞

 

ただ『飲食料品』といっても、範囲がややこしい。

以下は10%になります。

 

▼外食

▼酒類

 

例えば、吉野家の牛丼で考えてみましょう。

 

▼店内飲食 … 10%

▼テイクアウト … 8%

 

ガスト(すかいらーく)で
料理を注文した場合はどうでしょうか?
 

▼店内飲食 … 10%

▼宅配デリバリー … 8%

このように見ると、誰しもこう思うでしょう。

 

「外食するより、
家で食べた方が得じゃん!」

 

そこで国税庁は、

 

『消費税軽減税率制度の手引き』

 

を公表しました。

その中で、軽減税率実施後の価格表示について紹介。

具体的には、

 

『税込価格を統一する場合』

 

として、持ち帰りと店内飲食を同一の税込価格で
表示する例が記載されています。

本来持ち帰り食品には8%(軽減税率)が適用され、

店内飲食品には10%が適用。

このように税込価格に違いが生じるはず。

しかし、国税庁は手引きの中で同一の税込価格を認めています。

ただ8%の商品と10%の商品が同一価格になれば、

 

 

▼軽減税率8%に合わせた税込価格
であれば、適正に転嫁していない

 

▼標準税率10%に合わせた税込価格
であれば、便乗値上げをしている

 

といった問題が生じる恐れがあります。

そこで、同一価格にする際の根拠として、
以下を明示することがガイドラインに書かれています。

 

 

▼テイクアウト等の税抜価格を上げる場合

*『出前』について

⇒ 配送料分のコストを上乗せする

*『テイクアウト』について、

⇒ 箸や容器等のコストを上乗せする

 

▼店内飲食の税抜価格を下げる場合

*『店内飲食』について、

⇒ 提供する飲食料品の品数を減らす

:
:
:

「なあんだ。

結局は店内飲食もテイクアウトも
同じ値段になるのか。」

 

消費増税後の現場では、
こんなふうになるかもしれませんね。

 

買い物時に消費税を支払う消費者はまだよいとして、

消費税の納税をする事業主は大変です。

標準税率10%と軽減税率8%を取引ごとに

仕訳する必要性が生じます。

そして、預かり消費税(売上に係る分)と
支払った消費税(仕入に係る分)について、

それぞれ申告書上に国税分と地方税分に区分して、
記載しなければなりません。

また、同じ8%といっても…

 

▼現行の税率8%

▼増税後の軽減税率8%

 

では中身が違います。

現行の税率8%の内訳は以下の通り。

*国税分  6.3%

*地方税  1.7%

 

軽減税率8%の内訳は以下の通り。

*国税分  6.24%

*地方税分 1.76%

 

地方税分が0.06%だけ今後大きくなります。

安倍政権の掲げる『地方創生』の流れなのでしょうか。

いずれにせよ私たちは官僚の頭の良い方々が考えた社会システム
に従わなければなりません。

消費税の計算事務が大変になりそうですね。(汗)

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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