こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
ついに決定しましたね。
安倍総理が先日正式に表明されました。
『消費税10% 来年10月実施』
消費増税は8%になった、2014年4月以来5年半ぶり。
消費税といえば…
私たち経営者は価格について真剣に考えなければなりません。
稲盛和夫氏はこのようにおっしゃっておられます。
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値決めは、
「経営者の最も重要な役目のひとつである」
と常々言っています。
なぜなら、
売り手にも買い手にも
納得を与える値段でなければ、
商売は成り立ちません。
そのためには絶妙の経営感覚が
求められるのです。
お客様から「尊敬」されるようになれば、
たとえ他の会社が安い価格を提示しても、
買って下さるだろう。
商売の極意とは、
お客様の尊敬を得ることだ。
売る側に高い道徳観や人徳があれば、
信用以上のものが得られる。
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本当に深みのあるお言葉です。素晴らしいの一語に尽きます。
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但し、すべてが10%になるわけではありません。
軽減税率として、8%の税率据置きのものもあります。
それは以下の通り。
▼飲食料品
▼定期購読の新聞
ただ『飲食料品』といっても、範囲がややこしい。
以下は10%になります。
▼外食
▼酒類
例えば、吉野家の牛丼で考えてみましょう。
▼店内飲食 … 10%
▼テイクアウト … 8%
ガスト(すかいらーく)で
料理を注文した場合はどうでしょうか?
▼店内飲食 … 10%
▼宅配デリバリー … 8%
このように見ると、誰しもこう思うでしょう。
「外食するより、
家で食べた方が得じゃん!」
そこで国税庁は、
『消費税軽減税率制度の手引き』
を公表しました。
その中で、軽減税率実施後の価格表示について紹介。
具体的には、
『税込価格を統一する場合』
として、持ち帰りと店内飲食を同一の税込価格で
表示する例が記載されています。
本来持ち帰り食品には8%(軽減税率)が適用され、
店内飲食品には10%が適用。
このように税込価格に違いが生じるはず。
しかし、国税庁は手引きの中で同一の税込価格を認めています。
ただ8%の商品と10%の商品が同一価格になれば、
▼軽減税率8%に合わせた税込価格
であれば、適正に転嫁していない
▼標準税率10%に合わせた税込価格
であれば、便乗値上げをしている
といった問題が生じる恐れがあります。
そこで、同一価格にする際の根拠として、
以下を明示することがガイドラインに書かれています。
▼テイクアウト等の税抜価格を上げる場合
*『出前』について
⇒ 配送料分のコストを上乗せする
*『テイクアウト』について、
⇒ 箸や容器等のコストを上乗せする
▼店内飲食の税抜価格を下げる場合
*『店内飲食』について、
⇒ 提供する飲食料品の品数を減らす
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「なあんだ。
結局は店内飲食もテイクアウトも
同じ値段になるのか。」
消費増税後の現場では、
こんなふうになるかもしれませんね。
買い物時に消費税を支払う消費者はまだよいとして、
消費税の納税をする事業主は大変です。
標準税率10%と軽減税率8%を取引ごとに
仕訳する必要性が生じます。
そして、預かり消費税(売上に係る分)と
支払った消費税(仕入に係る分)について、
それぞれ申告書上に国税分と地方税分に区分して、
記載しなければなりません。
また、同じ8%といっても…
▼現行の税率8%
▼増税後の軽減税率8%
では中身が違います。
現行の税率8%の内訳は以下の通り。
*国税分 6.3%
*地方税 1.7%
軽減税率8%の内訳は以下の通り。
*国税分 6.24%
*地方税分 1.76%
地方税分が0.06%だけ今後大きくなります。
安倍政権の掲げる『地方創生』の流れなのでしょうか。
いずれにせよ私たちは官僚の頭の良い方々が考えた社会システム
に従わなければなりません。
消費税の計算事務が大変になりそうですね。(汗)
今日も社長業を楽しみましょう。