役員に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、損金の額に算入しない。
功績倍率の平均値に基づいて算出された相当額については、類似法人の平均的な退職金額であるということはできるとしても、それはあくまでも比較的少数の対象を基礎とした単なる平均値であるのに過ぎない。
よって、これを超えれば直ちにその超過額がすべて過大な退職給与に当たることになるわけでないのは当然である。
ストライクは”点”ではなく、ゾーンである。
税法でいう“不相当に高額”とは、相当レベルで超えていることを意味する。