自宅不動産を社宅化せよ

今すぐ”不”動産を動かしなさい!

経営者の自宅不動産を社宅にするには?

▼税務上の役員社宅の取扱い

①役員に対し、社宅を貸与する場合、役員から一定額の家賃を受け取れば、給与として課税されない。

②社宅にすれば、建物にかかる減価償却費、固定資産税、水道光熱費の一部が経費化できる。

▼社宅家賃の計算式

1.小規模住宅(法定耐用年数30年以下:132㎡以下、30年超:99㎡以下)

以下の①~③の合計額が賃貸料相当額になる。

①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

② 12円×(その建物の総床面積㎡/3.3㎡)

③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

2.上記の小規模住宅でない場合

①自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になる。

イ.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
(注)建物の耐用年数が30年を超える場合は10%

ロ.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

②賃貸住宅を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記①で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額

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