経営者の自宅不動産を社宅にするには?
①役員に対し、社宅を貸与する場合、役員から一定額の家賃を受け取れば、給与として課税されない。
②社宅にすれば、建物にかかる減価償却費、固定資産税、水道光熱費の一部が経費化できる。
1.小規模住宅(法定耐用年数30年以下:132㎡以下、30年超:99㎡以下)
以下の①~③の合計額が賃貸料相当額になる。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12円×(その建物の総床面積㎡/3.3㎡)
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
2.上記の小規模住宅でない場合
①自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になる。
イ.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
(注)建物の耐用年数が30年を超える場合は10%
ロ.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
②賃貸住宅を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記①で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額