あなたの医療法人は【持分なし型】に移行しますか?
それとも、現状の【持分あり型】のままでよいですか?
*平成19年4月1日以後、【持分あり】の医療法人設立不可
*平成19年4月1日より前に設立された【持分あり】の医療法人 =【経過措置型医療法人】
*持分 … 出資額に応じて払戻し or 残余財産の分配を受ける権利
*設立時に出資金1,000万円の医療法人でも、毎年利益を積み上げていくことにより、出資金1,000万円の実質価値(時価)が高額になる。
*「医療法人」という“財布”があって、10億円入っていると想像してみよう。
この財布からお金を抜き取るには、①給与・②退職金・③持分の払戻しの3つが一般的に考えられる。
この財布を他人に移す場合、所得税や、相続税・贈与税がかかる。
*もし、【持分あり】から【持分なし】に移行した場合、上記「③持分の払戻し」を諦める代わりに、税金はかからなくなる。
(注)持分の払戻しは総合課税として高い税率になるため、持分の定めのある場合でも通常は利用しない。