厚生労働省発表データ
出資持分あり 経過措置医療法人 |
持分あり社団医療法人 | 39,901件 | 75.83% | |
---|---|---|---|---|
出資額限度法人 | 285件 | |||
出資持分なし | 社会医療法人 | 279件 | 0.53% | |
財団医療法人 | 340件 | 0.64% | ||
持分なし 社団医療法人 |
基金あり | 10,083件 | 19.02% | |
基金なし | 2,112件 | 3.98% | ||
医療法人総数 | 53,000件 | 100,00% |
★医療法人全体の約76% … 経過措置型医療法人
★一人医療法人 44,020件(約83%)
(内訳:医科34,662件 歯科9,358件)
1.出資持分払い戻し請求
社員が退社した場合あるいは死亡した社員の相続人から持分の払い戻しを請求された場合には、必ず持分に応じて払い戻しをしなければならないので、医療法人の財政的基盤を揺るがす可能性がある。特に病院、老健施設等を経営している医療法人のように土地が資産に占める割合が大きい場合には、土地を売却しないと払い戻しができなくなる場合もあり、経営不能に陥る危険性もある。
2.相続税問題
医療法人の出資持分は、相続税の課税対象になるので、多額の含み益がある医療法人の場合、事業承継に際して多額の相続税を負担しなければならない可能性がある。
3.医療法人の非営利性
出資持分があるということは、社員の退社時、法人の解散時に実質的に持分の払戻が行われるということであり、実質的に配当できるのと同じことになる。配当が禁じられている医療法人の非営利性の観点から望ましくない。