①医療法人は、非営利。(医療法第7条)
②医療法人は、剰余金の配当禁止。(医療法第54条)
③税務署以外に、各都道府県の医務課に事業報告等の義務あり
④第7次医療法改正~平成28年9月28日公布
*医療法人の経営の透明性の確保及びガバナンスの強化
*医療法人の理事と監事の責任の明文化
*メディカルサービス(MS)法人との関係の報告
・事業収益又は事業費用が1,000万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における総事業収益又は総事業費の10%以上を占める取引
・事業外収益又は事業外費用が1,000万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の10%以上を占める取引
資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、1,000万円以上であり、かつ当該医療法人の総資産の1%以上を占める取引
*医療法人の理事長先生は、法人&個人の両面で公的制度(中小企業基盤整備機構など)による資産形成が実行不可能
・医療法人の理事は【小規模企業共済制度】に加入不可
・医療法人は【中小企業倒産防止共済制度】は加入不可
*中小企業経営強化税制 (即時償却OK)において、医療機器は対象外